滋賀の刑事事件 背任事件で取調べ対応に強い弁護士

大阪の刑事事件 背任事件で取調べ対応に強い弁護士

滋賀県大津市在住のAさん(50代男性)は、会社役員を務めているところ、懇意にしている取引先から融資のお願いがあったので、その取引先とは長年の付き合いがあるからといって、貸金返済の見込みを考慮せずに、金銭を融資しました。
ところが、その取引先はその後に倒産してしまい、Aさんは、他の会社役員から背任罪の刑事告訴を受けました。
滋賀県大津警察署から背任罪の疑いで事情聴取の呼び出しを受けたAさんは、取調べに向かう前に、刑事事件に強い弁護士に、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)

【背任罪とは】

会社の貸付担当者や営業担当者が、債権回収の見込みがないにもかかわらず、金銭や有償サービスを無担保で提供した場合等には、背任罪として刑事処罰を受けることがあります。

・刑法 247条
「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」

背任罪が成立するための要件として、「自己若しくは第三者の利益」を図る目的があったこと、または、「本人に損害を加える目的」があったこと(図利加害目的)が必要とされています。
すなわち、専ら本人のため(例えば、自分の勤務する会社のため)に行った行為であれば、図利加害目的がなかったとして、背任罪は成立しないことになると考えられます。

背任事件で弁護依頼を受けた弁護士は、容疑者の立場、職務の内容、背任と疑われる行為の態様、容疑者の認識など様々な事情を丁寧に考察することで、背任罪の成立を妨げる事情がないかを検討いたします。
その上で、背任罪の成立を否認する事情があれば、弁護士が、事件の不起訴処分や無罪判決の獲得に向けて、裁判官や検察官へその事情の主張・立証を行います。
また、弁護士の交渉による、被害者との早期の示談成立も、事件の不起訴処分や刑罰の軽減の判断に大きく影響することになります。

滋賀県大津市背任事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら