大阪の刑事事件 業務上横領事件で示談に強い弁護士

大阪の刑事事件 業務上横領事件で示談に強い弁護士

大阪府大阪市港区に勤務先を持つ会社員Aは、離婚にかかる費用や身内の葬式費用の捻出などが重なり、生活が困窮していた。
そこで、Aは自らが会社の経理担当で金の管理をしていることをいいことに、会社の金庫から10万円を盗み出した。
後に、自らのした行為に怖くなったAは法律事務所へ相談しに行った。
Aは「大阪府港警察署が、自分を業務上横領の罪で逮捕するかもしれない…逮捕は避けたい」と不安そうに話している。
(フィクションです)

【業務上横領】
業務上横領罪」という言葉自体は聞いたことがある人も多いと思います。
そして、「占有離脱物横領罪」という言葉も聞いたことあるのではないでしょうか?
『横領っていくつもあるの?何が違うの?』と疑問をお持ちの方もいるかもしれません。
今回は、横領罪について書かせていただきます。

横領罪」と呼ばれる罪にもいくつか種類があります。

単純横領罪(委託物横領罪):自己の占有する他人の物を横領した場合に成立
業務上横領罪:業務上、自己の占有する他人の物を横領した場合に成立
占有離脱物横領罪:遺失物など、占有を離れた他人の物を横領した場合に成立

の3つです。
今回の事案では、会社にある金庫からお金を取り出していますし、さらに、Aは「経理担当」という会社の地位を利用していますから、Aの行為は業務上横領罪が成立する可能性が高いです。

示談の必要性】
では、このような場合に、Aはどうすればよいでしょう。
なにより考えられることは、会社と示談をすることです。
示談をすれば、会社が事件にする前(警察へ告訴状などを出す前)に穏便に解決することも可能です。
また、検察官に送致されたとしても示談をして示談書を検察官へ出し、不起訴処分を求めることも可能となります。

そして、このような示談はAさん本人ではなく、第三者である弁護士が行う方が有効です。。
当事者同士しか示談の場にいない場合、冷静なそして適切な示談案を出して、合意に至ることは難しいです。
このような場合には、第三者である弁護士の仲介が非常に重要となってきます。

大阪の業務上横領事件の示談でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
刑事事件専門の示談に強い弁護士が、迅速・適切な交渉により示談をまとめさせていただきます。

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