大阪の刑事事件 強盗で無罪の弁護士
刑事裁判が行われた場合、無実(無罪)を証明できる可能性は、何パーセントぐらいあるでしょうか?
平成26年版の犯罪白書によると、平成25年度に終了した刑事裁判は、全部で36万5291件でした。
そのうち、無罪判決が言い渡されたのは、122件です。
つまり、無罪という判決が下された割合は、0.03%だったのです。
確かにこの無罪率は、極めて低いと言わざるを得ません。
しかし、無罪判決が下される可能性は、ゼロではないのです。
その証拠に平成16年から平成25年までの10年間で、無罪の件数が70件を下回った年はありません。
可能性が低いとはいえ、自分の無実を証明する望みを捨ててはいけません。
今回は、無罪判決が下された場合に被告人が受けた損失を補償する制度をご紹介したいと思います。
1つ目は、刑事補償制度です。
刑事補償制度とは、無罪判決を受けた被告人が身柄拘束されていた期間に応じて金銭的な補償を請求できる制度です。
この制度の目的は、無実であるにもかかわらず身柄拘束されていた人の不利益を回復することです。
よって、補償の条件は、逮捕・勾留されていたことと無罪判決を受けた事だけです。
最近では、足利事件の被告人であった菅谷利和さんがこの制度を利用して、7993万7500円の補償金を受け取りました。
この金額は、一見高そうに見えます。
しかし、菅谷さんが身柄拘束されていた期間が6395日であったことを考慮すると、1日あたり1万2500円という計算になります。
不当な逮捕・勾留に対する補償がなされたとはいえ、この金額が妥当かどうかは、疑問の余地がありそうです。
2つ目は、費用補償制度です。
この制度を利用すれば、無罪を受けた被告人が裁判に要した費用の一部を国が保証してくれます。
例えば、裁判所に出頭するのに要した費用や日当、宿泊料、弁護士報酬などが対象になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件の弁護活動にも積極的に対応します。
平成25年には大阪市で発生した強盗殺人未遂事件の被告人に対して無罪判決が言い渡されました。
「自分の無実を証明したい」という強い思いがあるなら、刑事事件に強い評判のいい弁護士に相談しましょう。