大阪の刑事事件 強盗事件で評判のいい弁護士
大阪府大阪市平野区内で民家を狙った強盗事件が発生した。
大阪府平野警察署は、容疑者として、一人の大学生Aを逮捕した。
取調べにおいて、Aは、強盗事件に関与していたことは認めたが、
「僕はすすんでこの事件を起こしたわけではなく、サークルの先輩のBに逆らえずに、仕方なくしてしまいました。分け前も断りました。僕の役割は、道具を買いに行って渡すことでした。」
と述べている。
(フィクションです)
【強盗罪】
TVを見ていると、ほぼ毎日のように「強盗事件」について報道されているのではないでしょうか。
そして、TVをよく見ると、一人で強盗したのではなく仲間と協力して強盗したというケースも少なくないのがお分かりになるかと思います。
今回は、強盗罪と共犯者について書かせて頂きます。
強盗罪(刑法236条)は、「暴行または脅迫を用いて」「他人の財物」を「強取した」場合に成立します。
法定刑は、5年以上の有期懲役です。
なお、人を殴ったり脅して借金を帳消しにさせるような場合にも、強盗罪が成立します(刑236条2項)。
【共犯者について】
「共犯者」と一口にいっても、犯罪への関与の方法や度合いは異なってきます。
ですから、それに伴った罰を与える必要があります。
そこで、刑法上は、いくつかに分けて共犯処罰規定があります。
詳しくは別のコラムで書かせて頂こうと思いますが、主に
・共同正犯(共犯者と協力して犯罪を実行する)
・幇助(ほうじょ)犯(物理的・精神的な援助により犯行を実行させる)
・教唆犯(人をそそのかしてその人に犯行を実行させる)
などがあります。
上記例では、AさんがそそのかしてBさんに実行させたわけではありませんから、教唆犯ではなく、共同正犯か幇助犯となる可能性があります。
この2つのどちらかになるかは非常に重要です。
量刑の大きさが変わってくることになります。
検察官がもし、強盗罪の共同正犯として起訴すれば、Bさんと同じくらいの量刑になるかもしれません。
Aさんは分け前ももらっていないし、逆らえなかったにもかかわらずです。
皆さん、何か違和感を覚えるかもしれません。
このような場合には、弁護士に依頼すべきです。
弁護士はあくまでBを幇助したのみであると主張して、それを根拠づける証拠を検察官や裁判官に示します。
そうすることで、Aさんの適切な量刑による処罰を求めます。
大阪の強盗事件で共犯者でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士までご連絡ください。