大阪の刑事事件 偽証罪事件で無罪獲得の弁護士

大阪の刑事事件 偽証罪事件で無罪獲得の弁護士

大阪府堺市在住のAさんは、友人の刑事裁判に証人として出廷し、証言をすることになりました。
法廷では、嘘偽りを述べないことを宣誓をしてしっかりと証言しました。
しかし、裁判が進むにつれてAさんの証言は事実に反することが明らかになってきました。
Aさんは偽証罪大阪府警堺警察署に逮捕されるのではないかと怖くなり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~たまたま虚偽だった場合は…~

偽証罪とは、宣誓をした証人が虚偽の陳述をした場合に成立する犯罪です。
刑事裁判に限らず、民事裁判であっても宣誓をした証人であれば、成立する可能性がある犯罪です。
虚偽の陳述」とは、分かりやすくいえば嘘の供述ということです。
ただ、嘘の供述といっても、内容は様々です。
嘘をつこうと思って自分の記憶とは違う証言をし、実際にも嘘だった場合は偽証罪が成立する可能性が最も高いといえるでしょう。
では、嘘をつこうと思って自分の記憶とは違う証言をしたけれど、実際にはそれが正しかった場合はどうでしょうか。
また、今回のAさんのように、嘘をつく気はなく、自分の記憶通りに証言したのに、実際には違った場合はどうでしょうか。
このように、嘘をつこうと思っていたのかどうか、結果的に嘘だったのかどうかで様々なバリエーションがあるのです。

一般的には、自分の記憶と違うことを証言すれば偽証罪が成立するとされています。
そうすると、Aさんのように自分の記憶通りに証言した場合には、たまたま嘘になったとしても偽証罪は成立しない可能性が高いといえます。
偽証罪の条文はとてもシンプルですが、その分、難しい問題が多く含まれているのです。
そこで、裁判での自分の発言が偽証罪に該当するのか、気になってしまった方はすぐに弁護士に相談したほうがよいといえるでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
偽証罪になりそうな場合であっても、適格な分析とアドバイスで、無罪獲得を目指して活動させていただきます。
また、自分の記憶と違うことかどうか、という頭の中の問題は立証が難しい分野でもあります。
だからこそ、刑事事件専門の弊所にお任せいただければと思います。
偽証罪で無罪獲得を目指したい方は、是非、弊所までご相談ください。
初回相談は無料ですので、ますはお気軽にお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら