大阪の刑事事件 風営法違反事件で前科回避に強い弁護士
大阪市北区在住のAさん(40代男性)は、自営でキャバレーを経営していたところ、必要な届出をせずに性的なサービスを提供しているとして、第三者の告発を受けました。
Aさんの店舗に警察官による立ち入り検査があり、Aさんは風俗営業法違反の罪で、大阪府警曽根崎警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、Aさんの店の従業員がつい過剰なサービスをしてしまっただけだから、どうにか不起訴にしてもらって、営業停止処分等は避けられないだろうかと考えた上で、刑事事件に強い弁護士に警察署まで接見(面会)に来てもらい、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)
【風俗営業法違反の罪】
「風俗営業」とは、キャバレー、クラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店などのことをいい、その営業にあたっては、店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
また、これとは別に、性的なサービスを提供する「性風俗関連特殊営業」については、その営業にあたり、各都道府県公安委員会に所定の届出をする必要があります。
「風俗営業の許可」を受けずに風俗営業を行った場合には、風俗営業法違反の罪により、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されます。
風営法違反が発覚した際には、上記の刑事罰の他に、行政処分として、「営業許可取消し処分」や「営業停止処分」などが下されることも考えられます。
風俗営業法には、上記のような営業許可の規制の他にも、営業の時間・場所・従業員等につき、さまざまな規制内容とその違反罰則が定められています。
また、風俗営業に関する細かな規制は、各都道府県の条例で定められていることが多いです。
各都道府県によって、その規制内容が異なることもあるため、注意が必要です。
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