大阪の刑事事件 営業秘密の漏えいによる不正競争防止法違反事件で量刑減軽に強い弁護士
大阪府守口市の家電メーカーで技術者として働いているAは、新しい技術を応用した家電の開発に成功しました。このことは社内でもトップシークレット扱いでしたが、Aは新しい技術とその応用方法のデータを、会社に無断で個人用のUSBメモリにコピーしてしまいました。その後、データがコピーされた痕跡を他の社員が気付き、Aの持ち出しが発覚しました。そして、社長からの告発により、Aは大阪府警守口警察署に逮捕されてしまいました。
そこで、Aの家族が弁護士事務所に法律相談に訪れました。
(フィクションです)
【罰則】
不正競争防止法 第21条第1項第3号ロ 10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその併科
不正競争防止法は事業者間の公正な競争を確保するために制定された法律で、15種類の「不正競争」を禁止しています。
模倣商品を作って売買することや、今回のように営業秘密を使用したり開示したりすることが「不正競争」に該当します。
不正競争が行われた場合、法律上は民事責任と刑事責任の2つを規定しています。
民事責任としては差止請求訴訟や損害賠償が規定されています。
刑事責任としては、不正競争の中でも悪質なものに罰則を科しており、特に営業秘密の漏えいに関しては厳しく罰せられます。
また、実際に営業秘密が漏えいしなくとも、その複製(コピー)を作るだけで刑罰の対象となるため、Aさんもコピーをしただけで逮捕に至ったわけです。
しかし、単純にコピーするだけで犯罪となるわけではありません。
そのコピーを他人に譲渡するなどして違法な利益を得る目的や、会社に損害を与える目的、営業秘密を漏らさない任務に背いたことなどがなければなりません。
裁判では、検察官がこれらの目的があったことやコピーを作成したことを証明しようとしてきます。
仮に、検察官による証明が成功したとしても、弁護士は量刑を軽くするために様々な主張をします。
刑の減軽には「法律上の減軽」と「酌量減軽」の2種類がありますが、今回の場合は刑を軽くすべき情状を主張する「酌量減軽」を求めることになります。
名古屋地裁判決ではありますが、違法な利益を得る意思が強固ではなかったこと、営業秘密の流出までは至っていないこと、被害会社の営業秘密管理体制が徹底されていなかったこと等を理由に執行猶予判決になった事例もあります。
そこで、弁護士としては、これらの事情などを収集し、主張していくことになります。
どのような事情が量刑減軽に結びつくかは、刑事事件を専門に扱っている弁護士による適切な見極めが重要です。
あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の量刑減軽にも強い弁護士が在籍しております。
不正競争防止法違反でお困りの方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。