大阪の刑事事件 DV(ドメスティックヴァイオレンス)事件で量刑に強い弁護士
大阪府大阪市城東区に住む女子大学生Aさんは、同大学のサークルの先輩であるBさんと同居していた。
日ごろから、Aは、Bから暴力を受けていたが「いつかは元の優しいBに戻ってくれる」という思い、そして、Bに刃向うことへの恐怖心から、ずっと暴力に耐え続けていた。
しかし、ある日、このままでは殺されるとふと思ったAは、そばにあった鈍器で就寝中のBの頭を殴り、出血多量で死亡させてしまった。
そこで、大阪府城東警察署は、Aを殺人罪の容疑で逮捕した。
(フィクションです)
【DVの被害者の苦悩】
上記例のように、「いつかはそんなことをしなくなる」と信じて付き合い続けた結果、DV被害者が疲れ果ててしまって、最終的に楽になるために相手を殺してしまう。
また、恐怖心から何も行動できず、ただただ耐えるしかなく、自らを苦しめてしまい、これまた最終的に殺してしまう、又は自ら命を絶ってしまう。
このような悲しい事案はドラマ世界だけでなく現実に多く発生しています。
Aさんが、このような行動をとってしまう心境も痛いほどわかります。
しかし、人を殺せば殺人罪に問われる可能性があるのです。
罰を受けなければなりません。
もっとも、ただ人を殺した人間と、このような苦悩があったうえで人を殺してしまった人の量刑が同じでよいのでしょうか。
【情状酌量】
情状酌量とは、簡単に言えば、裁判官などが諸事情を考慮して、刑罰(量刑)を軽くすることをいいます。
上記事案の場合、弁護士にご依頼いただけますと、Aさんの境遇を主張し、情状酌量をしてもらい、刑が軽くなるように弁護することになります。
もっとも、DVの性質上、DVの事実が隠される、又は隠すことが多いですから、周りの人がDVの存在に気付かないことが多いです。
ですから、DV関係に関する目撃証言は少なく、被疑者がDVによって苦悩していたのか否かが分からず、捜査機関が単純な殺人事件として処理することがあります。
これでは、妥当な量刑が下されません。
ですから、この場合には、的確なDVの証拠、そして、DVによって苦悩していたことの証拠を示さなければなりません。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所であり、DV事件にも精通しております。
ですから、早期に、的確なDVの証拠を提出し、的確な主張をすることが可能です。
大阪でDV事件の量刑でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。