大阪の刑事事件 電車内痴漢事件で示談解決の弁護士
大阪府摂津市在住のAさん(40代男性)は、朝の満員電車内で、前に立つ女性のお尻を触ったとして、迷惑防止条例違反の痴漢の罪で、大阪府警摂津警察署で事情聴取を受けました。
事情聴取の際に、警察官から「強制わいせつ」という単語を聞いたAさんは、自分の罪が強制わいせつ罪に当たるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談して、今後の事件の見通しを聞いてみることにしました。
(フィクションです)
【迷惑防止条例違反(痴漢)とは】(強制わいせつ罪との相違点)
痴漢の罪は、痴漢の行為態様にもよりますが、その多くは、各都道府県の制定する迷惑防止条例違反としての刑事処罰の対象となります。
大阪府の迷惑防止条例の場合には、その刑罰の法定刑は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
・大阪府の迷惑防止条例 6条
「何人も、次に掲げる行為をしてはならない」
6条1号 「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」
一方で、強制わいせつ罪については、(13歳以上の男女に対して)「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」場合に、処罰の対象となります。
この場合の「暴行・脅迫」とは、「相手方の反抗を著しく困難にさせる程度のもの」であることを要すると解されています。
すなわち、わいせつ行為の態様が、上記の「暴行・脅迫」の程度に達しないものであれば、強制わいせつ罪には当たらず、迷惑防止条例違反の罪で処罰される見込みが大きいものと考えられます。
また、迷惑防止条例には、「公共の場所」という文言が含まれているため、例えば自宅などの私的な場所におけるわいせつ行為は、少なくとも迷惑防止条例違反の処罰対象には含まれないことになります。
痴漢の迷惑防止条例違反の弁護依頼を受けた弁護士は、まずは事件の起訴・不起訴が決定される前の早い段階で、被害者との示談締結を目指した交渉を行い、慰謝料の支払いと反省の意思を被害者側や検察官に示すことで、事件の不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を行います。
そして、仮に事件が起訴されたとしても、弁護士は、被害者との示談交渉を続けるとともに、痴漢行為の程度が悪質でないことや、加害者に反省の意思があることなどを主張・立証することで、刑事処罰の軽減に向けて尽力いたします。
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