大阪の刑事事件 痴漢冤罪事件で略式罰金回避の弁護士
大阪市都島区在住のAさん(30代男性)は、通勤時の満員電車内で痴漢と間違われて、大阪府警都島警察署に任意同行しました。
Aさんは、会社の仕事で多忙な時期と重なっていたため、警察官による取調べを早く終わらせようと思い、痴漢の容疑を認めてしまいました。
Aさんは、後から冤罪であることが判明するだろうと楽観していたところ、捜査機関の話によると、略式裁判による罰金刑となる可能性があり、これはAさんの前科となる、と聞かされました。
Aさんは不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談して、これから冤罪であることを主張するためにはどうすればいいか助言を求めることにしました。
(フィクションです)
【略式裁判】
略式裁判とは、刑事事件において公判を行わず、略式命令という簡易な方法による罰金刑を科す手続のことをいいます。
検察官が公訴提起と同時に略式命令を請求し(略式起訴)、請求を受けた簡易裁判所は、公判が行われる前に略式命令で、100万円以下の罰金又は科料を科すことができます。
略式命令を出すためには、①簡易裁判所の管轄に属する事件であること、②100万円以下の罰金又は科料を科しうる事件であること、③被疑者の異議がないことの確認、が要件となります。
・刑事訴訟法465条
「略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる」
略式命令を受けた者は、その起訴事実が真実と異なると感じた場合などには、略式命令の告知を受けた日から14日以内であれば、正式裁判の請求をすることができます。
略式命令に不服がある方からの依頼を受けた弁護士は、もし正式裁判となった場合の事件の見通しについてアドバイスをさせていただくとともに、依頼者が正式裁判を望むのであれば、正式裁判における主張・立証方法を検討し、無罪獲得あるいは量刑の減軽に向けた弁護活動をいたします。
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