大阪の刑事事件 侮辱事件の示談に強い弁護士

大阪の刑事事件 侮辱事件の示談に強い弁護士

大阪府箕面市在住のAは、箕面駅の人が多く集まる広場でBを侮辱したとして、周囲の人が大阪府箕面警察署に通報し、大阪府箕面警察署の警察官が現場に駆けつけたが、Aは既にどこかへ行っていました。
Aは感情的になりBに対して侮辱を行いましたが、冷静になると周囲の人が警察に通報していたかもしれないと不安になり、警察官に逮捕されないかが心配になったので、弁護士事務所弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第231条 拘留又は科料
同法第232条参照

まず、侮辱罪の法定刑である拘留と科料について説明します。
拘留とは、1日以上30日未満の期間を刑事施設に拘置されることをいい、また科料とは、1,000円以上1万円未満の金銭を支払うことをいいます。

この場合、AはBに対する侮辱罪であります。
しかし、侮辱罪は親告罪であり、被害者が告訴しなければ、被疑者を起訴することはできません。
つまり、被害者であるBが告訴をしなければ、Aは大阪府箕面警察署の警察官により、逮捕されないということにもなりえます。

そして、侮辱罪の法定刑は拘留又は科料であり、他の犯罪に比べて比較的程度の軽い犯罪ですので、仮にBが告訴を考えているとしても、Bとの間で示談などを行うことで告訴をしないこととしてもらい、警察官に逮捕されずにすむということもありえます。

そうすると、Aとしては、Bに謝罪をすることや被害の弁償をすること、示談を成立させることが必要となってきますが、被害者の方は加害者と直接接触することを拒む傾向があります。
また何かされるかもしれないと思うでしょうし、自分に被害に遭わせた人間に会いたくないと思われる方もいらっしゃるからでしょう。

そこで、法律の専門家である弁護士、特に刑事事件の刑事弁護活動に強い弁護士示談交渉などを依頼することをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のみを取り扱っており、刑事弁護に自信があります。
ですので、大阪府箕面市侮辱罪の逮捕についてお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、初回の法律相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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