盗撮事件で自首

盗撮事件で自首

盗撮事件での自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
大阪府堺市に住むAはあるとき駅のエスカレーターで前の女性に対して盗撮行為を行いました。
女性はAの盗撮行為に気付き、悲鳴を上げました。
このままでは逮捕されてしまうと思ったAはエスカレーターを駆け上がり、そのまま駅の外へ逃走しました。
このままではいずれバレてしまい、警察が逮捕に来るのではないかと考えたAは自首することに決め、アドバイスをもらうために大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

盗撮

公共の場所での盗撮行為については、各都道府県で制定されている迷惑行為防止条例違反となります。
大阪では「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」であり、盗撮行為についての罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
条例であるため、都道府県によって罰則に違いはありますが、大阪では盗撮が痴漢よりも重く規定されています。
しかし盗撮は、初犯であれば被害者との示談交渉などしっかりとした弁護活動を行っていけば、不起訴処分となる可能性も十分にあります。
なお、盗撮事件については条例違反だけでなく、建造物侵入軽犯罪法違反となる可能性もあります。
これは、犯行場所や犯行態様によって変わってくる可能性がありますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

自首の要件

自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首は刑法第42条に規定されています。

刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」
自首は捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取り調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
さらに、すでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には任意出頭とされます。
今回のAを例にすると、すでに女性が警察に被害届等を提出し、防犯カメラの映像などからAの犯行だと特定されているような場合には自首が成立しないのです。

ちなみに、42条第2項には告訴がなければ公訴を提起することができない、いわゆる親告罪の場合について規定されています。
器物損壊罪などの親告罪については告訴権者に犯罪事実を告げてその措置にゆだねた場合も自首と同様の効果とするとしています。

自首の効果

自首をした場合、必ず罪が軽くなるというわけではありません。
減軽することができる」とされているとおり、任意的に減軽される可能性があるのです。
減軽される場合も刑法第68条に規定されており、例えば今回のケースの盗撮であれば「1年の懲役又は100万円以下の罰金」と規定されているところ「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる」とされ、「罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる」としているので処断刑は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

このように自首は自分の罪を申告すれば当然に成立するというわけではありませんし、自首したからといって不起訴になるわけでもなく減軽も必ずされるわけではありません。
実務的な効果については経験のある弁護士にしっかりと相談することが必要です。
事件化する前でも顧問契約をすることもできますし、専門家である弁護士ならば的確な見通しを立てることもできます。
一度無料相談に来てみてはいかがでしょうか。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けております。
大阪府堺警察署までの初回接見費用:33,300円
法律相談料:初回無料

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら