勾留決定されてからも対応

勾留決定されてからも対応

勾留決定されてからの身体解放活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

ご家族に勾留が決定されてしまった場合はすぐに通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

~勾留~

被疑者として逮捕されると、その後72時間以内に引き続き身体拘束をするかどうか決定されることになります。
この逮捕に続く身体拘束は勾留と呼ばれ、その期間は起訴されるまでに延長を含めて最大20日間長期に及びます。
勾留に至る過程では、検察官による勾留請求および裁判官による勾留決定が必ず行われます。
こうした過程において、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないよう働きかけたり、勾留決定後にその判断を争ったりすることになります。

しかし、勾留は逮捕から72時間以内に決定されますので、ご家族が逮捕されてしまったことを知ったとき、すでに勾留が決定しているということも珍しくありません。
ご家族の逮捕を知った際に勾留が決定してしまっているとしても、刑事事件に強い弁護士は勾留決定に対する準抗告を行っていくことで身体解放を目指していくことになります。
まずは、窃盗罪勾留決定されてしまった場合の事例を見てみましょう。

~事例(フィクション)~

大阪市西淀川区に住む主婦のA子は会社員の息子(28歳)と夫の3人で暮らしていました。
A子の息子は、家に帰らないことも珍しくなく、A子も、もう成人しているのだからと帰ってこない日も気にせずにいました。
2月5日
裁判所からの勾留通知が届き、A子は息子が窃盗罪で大阪府西淀川警察署に勾留されていることを知りました。
息子が窃盗罪で逮捕されたことを初めて知ったA子は、なんとか息子の勾留を解くことはできないのかと考え、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼することにしました。
初回接見の依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、すぐに接見に向かいました。
接見を終えた弁護士から報告を受けたA子は、弁護活動を依頼することにしました。
依頼を受けた弁護士はすぐに勾留決定に対する準抗告の準備を始めました。
2月6日
弁護士は大阪地方裁判所に対して、勾留決定に対する準抗告申立書を提出しました。
すると、勾留決定に対する準抗告が認容され、A子の息子は釈放されることになりました。

このように、勾留通知が届いてからの依頼であってもすぐに弁護活動に移ることで、釈放される可能性は高くなります。
ご家族が逮捕されたという場合には、すぐにご連絡ください。

~勾留決定に対する準抗告~

勾留決定に対する準抗告とは、裁判官が行った勾留決定に対して、その判断が不当であるとして不服を申し立てる手続です。
勾留請求に対する判断は1名の裁判官が行うのに対し、勾留決定に対する準抗告3名の裁判官が行うことになります。
そのため、勾留決定に対する準抗告の方が、より判断の慎重さが保たれていると言うことができます。
勾留決定に対する準抗告が認容されると、もともとの判断である勾留決定が取り消される結果、勾留中の被疑者は直ちに釈放されることになります。
ただ、一度勾留が妥当として勾留決定が下されている以上、その判断を覆す主張を行うのは容易ではありません。
もし勾留決定に対する準抗告を行うのであれば、刑事事件に精通した弁護士にきちんと依頼することをおすすめします。

なお、釈放されたからといって刑事事件が終了するわけではありません。
今回紹介した窃盗罪の場合は、窃盗罪の被害者に被害弁償をし、示談を締結するなどして最終的な処分に向けた弁護活動を行っていきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士を、身体拘束を受けている方の下へ派遣する初回接見サービスを行っています。
逮捕されている方の状況が知りたいという場合や、弁護活動を依頼し、身体解放したいという場合には、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽お問い合わせください。

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