銃刀法違反で法律相談
銃刀法違反での法律相談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西淀川区に住むAは、護身用だといって包丁を上着に隠して持ち歩くようになっていました。
あるとき、いつもように上着に包丁を隠して歩いていたところ、大阪府西淀川警察署の警察官に声をかけられて、職務質問をされることになってしまいました。
そこでAの包丁が見つかり、Aは銃刀法違反の疑いで捜査されることになってしまいました。
このままでは前科が付いてしまうと考えたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
銃刀法
銃刀法は正式には「鉄砲刀剣類所持等取締法」といい、鉄砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規則について定めている法律です。
銃刀法における「鉄砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃、その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃のことを指します。
そして、刀剣類については、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に刃の開く送致を有する飛び出しナイフをいいます。
所持の禁止となる刀剣類
1.刃渡り15センチメートル以上の刀
「刀」
通常つば及び柄を付けて用いる片刃の鋼質性の刃物。
2.刃渡り15センチメートル以上のやり
「やり」
長い棒状の柄を付けて、突きやすいように作られた鋼質性の刃物。
3.刃渡り15センチメートル以上のなぎなた
「なぎなた」
長い柄を付けて用いる中子の長い片刃の鋼質性の刃物。
4.刃渡り5.5センチメートル以上の剣
「剣」
柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物であって先端部が著しく鋭くなっているもの
5.あいくち
「あいくち」
つばのない柄を付けて用いる刃渡りがおよそ15センチメートル未満の鋼質性の短刀
6.45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ
「飛び出しナイフ」
バネの弾力等を利用して、45度以上に自動的に開刃する装置を有するナイフ
上記に該当しないものはたとえ人畜を切断刺突できるとしても刀剣類とはなりません。
しかし、刀剣類としての実質的要件を満たさないとしても、携帯上刀剣類に類似するものは模造刀剣類の禁止となる可能性はあります。
携帯の禁止となる刃物
「刃物」
その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同等程度の物質的性能を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で刀剣類以外のもの
銃刀法上の刀剣類に該当しない刃物についても刃体の長さが6センチメートルを超えるものは、「業務」その他「正当な理由」による場合を除いては、「携帯」を禁止されています。
業務とは、人が職業その他社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務又は事業をいい、正当な理由については社会通念上正当な理由ということです。
例としては、調理師が包丁を持ち歩いているような場合です。
そして、携帯についてですが、屋内、屋外を問わず、所持者自身が手に持つか又は身体に帯びるか、その他これに近い状態で現に携えている場合をいいます。
刃物の携帯に対する罰則は「2年以下の懲役又は30万円の罰金」となります。
包丁もむやみに携帯していると銃刀法違反となってしまう可能性がありますが、その携帯に正当な理由があれば、罰せられない可能性があります。
もしも、ご家族やご自身が銃刀法違反の疑いをかけられている場合は、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談、初回接見を利用するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う弁護士が多数在籍しております。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。