トイレを壊すと建造物損壊罪
建造物損壊罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大学生のA(21)は、友達と飲みに行った帰りに大阪市此花区内の公共施設にあるトイレの扉を殴って破壊してしまいました。
後日、防犯カメラの映像などからAの犯行であることが発覚し、Aは自宅を訪れた大阪府此花警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aは釈放されないまま勾留が決定することになり、勾留満期後、建造物損壊罪で起訴されることになりました。
建造物損壊罪の法定刑が非常に重いことを知ったAの両親は、現在の国選弁護人から私選の弁護人に切り替えようと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです。)
建造物損壊罪
建造物損壊罪とは、刑法第260条に定められている法律で、他人の建造物を損壊することです。
建造物損壊罪には「5年以下の懲役」の法定刑が定められています。
もし、今回破壊してしまったトイレの扉が建造物ではないとされた場合には、刑法第261条に定められている、器物損壊罪となる可能性が高いでしょう。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですので、建造物損壊罪と比べると、懲役刑の上限が軽い上に罰金刑や科料の規定もある、軽いものです。
特に罰金刑の規定があるかどうかは非常に重要で、罰金刑のない建造物損壊罪で起訴されてしまうと、無罪を獲得しない限り、執行猶予判決を目指していくことになります。
トイレの扉は建造物に当たるか?
人の物を破壊するという行為をとらえると、建造物損壊罪と器物損壊罪の二罪は同じですが、破壊する対象によって罪名が異なります。
これまでは、破壊することなく自由に取り外すことができる戸の類については、建造物の一部ではないという説が有力でしたが、10年ほど前に最高裁で「建物との接合の程度や機能上の重要性を総合考慮して決めるべきだ」という決定がなされました。
今回の事件を考えると、破壊された扉がトイレと待合室を遮断するために設置されているドアであることから、「機能性」という部分が重要視されて、トイレの扉が建造物と認定されたと考えられます。
実際に、判決を言い渡した裁判官は「ドアの取り外しが可能だとしても建造物との判断を左右しない」と言及しています。
起訴後の弁護士変更
今回の事例に登場するAとその家族は起訴された後に国選弁護人から私選弁護人への切り替えを行っています。
このように起訴後に弁護士を変更することもできるのです。
もちろん、弁護士は早めに選任した方がよいですが、起訴された後での変更についてもその効果は期待できます。
公判に向けた活動はもちろん、保釈に対するアプローチも弁護士によって違うので、できるだけ後悔のない納得できる事件解決に向けては、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼するようにしましょう。
また、第一審で判決が出てしまったとしても、控訴審から変更することも可能となりますので、弁護士の変更を検討されている方はぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、公判に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
大阪市此花区の刑事事件でお困りの方がおられましたら、起訴されてしまった後でも、初回接見、無料法律相談をお受けできますので、ぜひ一度ご連絡ください。
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