児童買春事件が発覚するか
児童買春事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府に住む会社員のAは、SNSで知り合った16歳の女子高生に現金2万円でホテルに行く約束をしました。
先日、約束通りに大阪府此花区内のホテルへ行き、現金2万円を渡して、性行為を行いました。
あとになってこれはとんでもないことをしてしまったと考えたAは、最寄りの大阪府此花警察署に自首したほうがいいのか悩んでいました。
そこで、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
児童買春
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第4条に定められており、児童買春した者には「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
児童買春の対象となる児童とは18歳未満の児童です。
そして、買春とは、児童に対して対償を供与、又は供与を約束して性交等をする事です。
性交等とは、性交渉だけでなく、その類似行為や、性的好奇心を満たす目的で、児童の性器に触る行為や、児童に性器を触らせる行為も含まれます。
児童買春の発覚
児童買春事件は、児童自身に被害の意識がない場合でも周囲から発覚し、刑事事件として捜査機関の捜査を受けることになる可能性があります。
考えられるケースとしては以下のものが考えられます。
・保護者に発覚し、その保護者が警察に通報する
・児童が補導や別件で捜査を受けることになり、その際にスマートフォンなどを捜査され、発覚する
・サイバーパトロールなどネット上の書き込み等から発覚する
・児童の交際相手から通報、連絡がある
このような経緯で発覚してしまう場合、急に逮捕されてしまうこともありますので、児童買春をしてしまったという場合には刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
また、今回のAのように自首を考えているという場合にも事前に弁護士に相談するようにしましょう。
刑事事件化した際の処分の見通し
児童買春の罪は決して軽いものではなく、初犯であっても、逮捕されてしまうこともありますし、最終的に罰金刑で前科が付いてしまう可能性もあります。
さらに、件数が多かった場合などは公判請求されてしまい、執行猶予や実刑の判決を受けることになる可能性もありますので、ご不安の場合は専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
また、児童買春で捕まった場合、「青少年健全育成条例」や「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為等の規制等に関する法律」など別の罪にも問われる可能性もありますので、注意が必要です。
弁護活動
児童買春で警察の捜査が入ると、必ず前科がついてしまうのかというと、そうではありません。
児童買春に強い弁護士を早期に選任することによって、児童、児童家族に対する謝罪や賠償を行い、示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
さらに、警察の取調べに対するアドバイス、更生に向けた取り組み等の弁護活動によって不起訴処分獲得の可能性を少しでも高めることができますので、児童買春事件を起こしてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
大阪市の児童買春事件で自首をお考えの方、児童買春で警察に逮捕された方のご家族、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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