盗撮の在宅事件

盗撮の在宅事件

盗撮の在宅事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住むAは通勤中に駅構内のエスカレーターにて、前を歩いていた女性のスカートの中を撮影しました。
女性はAの盗撮に気付き、Aは周りにいた人に現行犯逮捕されることになりました。
その日は、大阪府曽根崎警察署の留置で一夜を過ごしたAでしたが、次の日に釈放されました。
その後、事件は在宅で進行していくことになりましたが、どのようにしたらよいのか分からなくなったAは、大阪の盗撮事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

盗撮事件

今回のAのように駅構内で盗撮事件を起こしてしまったような場合、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例違反」、いわゆる迷惑防止条例違反となる可能性が高いです。
大阪府での盗撮に対する罰則は「1年以上の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
盗撮事件は現行犯逮捕されることも多くありますが、勾留されずに翌日に釈放されるということも多くあります。
ただ、釈放されたからといって事件が終了するわけではなく、在宅事件として進行していくことになります。

在宅事件の特徴

逮捕されていない若しくは逮捕はされたが、釈放となった場合、身体拘束を受けずに事件が進行していくことになります。
このように身体拘束を受けていない事件を在宅事件、逆に身体拘束を受けている事件を身柄事件と呼んだりします。
身柄事件とくらべたときの在宅事件の特徴についてですが、まず制限時間がないことが挙げられます。
身柄事件は起訴までの段階で日数が決まっています。
しかし、在宅事件についてはいつまでに起訴しなければならないという制限がありませんので、法律上は時効が完成するまでに起訴をすればよいということになります。
事件の進行は身柄事件に比べると遅くなります。
ただ起訴されるまでに時間の余裕があるということですので、示談交渉などをしていく上では時間の余裕があるということになります。
そして、一番重要な違いは起訴されるまで弁護士が付かないということです。
起訴される前のいわゆる被疑者段階においての国選弁護人については、刑事訴訟法の第37条の2に規定されており、「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において」貧困などを理由として弁護人を選任できないときに裁判官が請求によって弁護人を付けることになります。
つまり、逮捕されて勾留が付かなければ被疑者段階で国選弁護人は付かないことになるのです。

不起訴を目指す活動

不起訴処分を目指していく活動は、事件が検察官に送致されて起訴不起訴の判断をする前に行う必要があります。
有効な活動としてはやはり、被害者との示談交渉が挙げられるでしょう。
ただ、今回のような盗撮事件を含む性犯罪関連の事件において、被害者は事件を思い出したくないと加害者から直接の示談交渉を拒む可能性が高いです。
また、示談はしたいと思っていても、交渉のためには加害者側に連絡先を教えねばならないということを嫌って拒否することもあります。
そこで示談交渉には弁護士を間に立てることが重要なのです。
前述の様に在宅事件では被疑者段階で国選弁護人は付かないので、不起訴処分を目指すための活動を行っていくためには私選で弁護士を選任し、示談交渉を任せるようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では盗撮事件、示談交渉に津おい弁護士が初回接見無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
大阪府曽根崎警察署までの初回接見費用:33,900円
法律相談料:初回無料

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