パワハラが刑事事件に

パワハラが刑事事件に

パワハラでの刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
大阪市北区に住む会社員のAは、日ごろから他の社員の前で部下であるVをしかりつけていました。
時には人格を否定するような言葉も使われており、耐えきれなくなったVが病院に行くとうつ病という診断がされました。
部下が刑事告訴したことにより、Aさんに大阪府曽根崎警察署から連絡がきて取り調べを受けることになってしまいました。
困ったAさんは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

パワハラ

近年、セクハラと共に世間に広く認知されるようになったパワーハラスメント、いわゆるパワハラですが、厚生労働省では次のように定義されています。
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為

また、パワハラについてすべて網羅されるわけではないとしながら大きく以下の6つの類型に分類されるとしています。

1.身体的な攻撃
暴行・傷害
2.精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3.人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4.過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5.過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6.個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること

このようにパワハラを分類した場合、刑事事件に直結するのは1の身体的な攻撃と2の精神的な攻撃です。
その他の類型に関しても行為態様によっては刑事事件となり得る行為はありますが、今回は1と2について詳しく見ていこうと思います。

身体的攻撃

明らかに暴行行為を行えば、暴行罪傷害罪となる可能性があります。
当然、体罰は認められていないので、殴る蹴るで怪我をさせた場合もちろんのこと、頭をはたいただけで怪我をさせていないとしても暴行罪として刑事事件となる可能性があります。
暴行罪となれば「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」、けがをするなどして傷害罪となれば「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

精神的攻撃

今回の事例も含めて、身体的攻撃よりも代表的なパワハラ精神的攻撃です。
他の社員のいる前で社員に暴言を吐いたり、しかりつけたりした場合、侮辱罪名誉棄損罪となってしまう可能性があります。
どちらも不特定又は多数が認識しうる状態で行われることを要件としていますが、その内容が事実を適示して名誉を傷つけた場合は名誉毀損罪、事実を適示しないで侮辱した場合は侮辱罪となります。
名誉棄損罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下」、侮辱罪は「拘留又は科料」が規定されています。
また、今回の事例のように精神的攻撃が原因でうつ病などの精神病となってしまった場合、傷害罪となる可能性もあります。

傷害罪

身体的攻撃により怪我をさせた場合に傷害罪となるだけでなく、精神的攻撃でも傷害罪となる可能性があります。
そもそも、傷害罪とは「他人の身体の生理的機能を毀損すること」と規定されており、通常、その手段は暴行であることが多いですが、暴行以外の手段でも傷害罪は成立します。
過去には、自宅から隣家へ向けてラジオを大音量で鳴らし続けて慢性頭痛症にさせた場合や嫌がらせ電話で相手をノイローゼにした場合などで傷害罪が認められた例もあります。
なお、通常の暴行を手段とする傷害罪では暴行の故意があれば足りるとされていますが、暴行以外の手段での傷害罪に関しては、精神的ストレスによる障害が生じるかもしれないと認識しながら行うなど、傷害の故意が必要であるとされています。

今回紹介した罪名だけでなく、パワハラはその行為態様によってさまざまな刑事事件となってしまう可能性がありますので、刑事告訴されそうというときは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
弊所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪曽根崎警察署までの初回接見費用:33,900円
法律相談料:初回無料

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