自転車事故で刑事事件
自転車事故の刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住む大学生のAは、自転車で通学中、ながらスマホをしており、前を見ていませんでした。
Aは歩道を走っていましたが、歩行者に気付くのが遅れ、ぶつかってしまいました。
Aは、前方不注意という過失により、Vに全治3か月もの大怪我を負わせたものとして、重過失傷害の容疑で大阪府曽根崎警察署から取調べを受けることになりました。
Aは逮捕されることはなかったものの、在宅事件として捜査していくと言われ不安になり、両親とともに刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)
~自転車事故~
自転車は安価であり、免許もいらないということから利用する人も多く、現在では広く普及しています。
そのため、事故などのトラブルも多くあり、最近では自転車事故が、重要な問題として社会的に意識されるようになりました。
特に、民事上の請求は、額が大きくなることもあり、注目され、自転車事故を対象とする保険も登場しています。
そして、自転車事故では、民事上の損害賠償だけでなく、刑事事件として警察の捜査を受けることになる場合もあります。
自転車事故が刑事事件化する場合、過失によって相手にケガをさせてしまったという過失傷害となる可能性があります。
過失傷害は刑法第210条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「30万円以下の罰金又は科料」が科されることになります。
ただ、過失傷害は親告罪であるとされており、告訴がなければ起訴されることはありません。
そのため、被害者にきっちりと賠償を行い、示談を締結することができれば、不起訴となります。
今回のAはスマートフォンを見ながら走行するといういわゆるながらスマホによる前方不注意で事故を起こしてしまいました。
このように自転車事故でも過失の程度が大きいと判断されると、重過失傷害となってしまう可能性があります。
重過失傷害となってしまい起訴されて有罪となれば、「5年以下の懲役も若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科されます。
また、重過失傷害となれば、親告罪ではなくなるので、告訴がなかったとしても起訴されて刑事罰を受けることになってしまう可能性があります。
しかし、重過失傷害の場合においても、刑事弁護活動の一つとして、被害者の方と示談をすることがとても重要であることにはかわりありません。
被害者との間で示談が成立すれば、飲酒運転等のようによほど悪質な態様でない限り、不起訴処分で事件を終わらせることも十分可能と考えられます。
自転車事故における被疑者の処分については、示談の有無が大きく影響しますので、弁護士を介して迅速かつ誠実な態様の示談をすることが重要です。
刑事事件の示談において、弁護士を付けずに示談交渉を進めていくことは、とても難しいこととなります。
特に重大な過失があったという重過失傷害の場合には被害者の被害感情も大きくなることが予想されますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、不起訴処分獲得のための示談交渉などの弁護活動も多数承っております。
自転車事故が刑事事件化されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件の場合は無料法律相談へお越しください。
そして、ご家族が逮捕されてしまった場合などには弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
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