出会い系サイト規制法とは

出会い系サイト規制法とは

出会い系サイト規制法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住むAは恋人を探す目的で、出会い系サイトを利用していました。
そして、その中でやり取りするうちに17歳の女子児童とやり取りをするようになりました。
そのうち、実際に会ってみたいと思うようになり、「お小遣いをあげるから一緒にホテルに行こう」と誘いました。
女子児童は承諾しましたが、出会い系サイトの利用とそのやり取りが女子児童の保護者に見つかってしまい、保護者は警察に通報しました。
後日、Aに大阪府曽根崎警察署から連絡があり、出会い系サイト利用の件で話があると言われ、出頭を求められました。
逮捕されてしまうのではないかと思ったAは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を利用しました。
(この事例はフィクションです)

出会い系サイト規制法

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する規制等に関する法律、いわゆる「出会い系サイト規正法
インターネット異性紹介事業(出会い系サイト等)を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為を禁止し、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行っています。
出会い系サイト等を利用しての児童買春などを未然に防ぐことを目的としています。
インターネット異性紹介事業とは

1. 異性交際希望者(面識のない異性との交際を希望する者)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること
2. 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること
3. インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること
4. 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること
が要件となります。
罰則について多くは出会い系サイト等の運営側を対象とするものですが、児童を誘引する行為については誘引した者に対しても罰則が規定されています。

児童を誘引する行為

出会い系サイト規正法
第6条 「何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
1 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
2 人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
3 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
4 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
5 前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。」

そもそも、18歳未満の者が出会い系サイトを利用する事は禁止されています。
しかし、なかには好奇心や援助交際の相手を探すために出会い系サイトを利用している18歳未満の者もいます。
さらには、禁止されているのが、誘引することですので、「3万円で女子高生紹介します」や「女子高生の人いくらでも払うからさせて」といった書き込みをした時点で罰則の対象となる可能性があります。
罰則については「100万円以下の罰金」が規定されています。(5号は除く)

児童買春をしていなくても、児童買春を誘うだけで刑事罰に問われてしまう可能性があります。
もしも、出会い系サイトを利用していて児童を誘引するような書き込み等をしてしまい、警察から捜査されている方がおられましたら、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約のお電話をお待ちしております。

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