威力業務妨害事件で少年を逮捕

威力業務妨害事件で少年を逮捕

威力業務妨害罪での少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市旭区に住む高校生のAは、勉強が苦手でテストの度に両親に怒られていました。
中間テストの時期が近づいてきて、どうしてもテストを受けたくないと考えたAは自宅のパソコンから、インターネットの某巨大掲示板に「今年の中間テストを中止しないと学校を爆破する」と書きこみました。
この書き込みを見た学校関係者が大阪府旭警察署に通報したことにより、事件化することになりました。
捜査の結果、警察はAの自宅を突き止め、Aは威力業務妨害の疑いで大阪府旭警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
息子が逮捕されて驚いたAの母は、とにかく弁護士を派遣しようと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話をしました。
(この事例はフィクションです)

威力業務妨害罪

威力業務妨害刑法234条に規定されています。

刑法第234条「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」

威力業務妨害罪で起訴されて有罪が確定すると、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。

条文上の言葉についてもう少し詳しく見ていきましょう。

「業務」

「業務」とは、判例上、職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業を指します。

「威力を用いて…妨害」

「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力を指します。
そして、人の意思に働きかける場合(例えば暴行・脅迫など)のほか、公然と行われた妨害手段まで含みます。
例えば、会社の人の机の引き出しに猫の死骸を入れるなどして業務を妨害する場合も威力業務妨害罪における「威力」にあたります。
また、「妨害」の結果発生は不要で、妨害するに足りる行為が行われれば既遂となります。

今回の事例では、Aがインターネットの某巨大掲示板に爆破予告を書き込んだことにより、学校の業務を妨害したとされ威力業務妨害の疑いで逮捕されています。
いくら学校が嫌になっても、爆破予告はしないようにしましょう。

少年事件

少年事件においても、弁護士は、家庭裁判所に事件が送られるまでは成人の刑事事件と同様、弁護人として活動していきます。
しかし、家庭裁判所に事件が送られてからは付添人として活動します。
弁護人も付添人も、依頼者の利益を守るという点では役割は共通しています。
しかし、付添人とは、少年事件特有の制度ですので、その役割は弁護人とは少し、違ってきます。
そして、付添人の役割のなかでも、最も大きな役割といえるのが環境調整です。
環境調整とは、少年の社会復帰を円滑にするために少年をとりまく環境を調整することをいいます。
例えば、本件でもAが犯罪を犯してしまった原因に、親からのプレッシャーや家庭不和があったならば、その家族との関係を調整するのが付添人として重要な活動となります。
そのため、付添人は、少年本人はもちろんのこと、保護者とも積極的に面談を行い、
少年が更生できるように全力で対応していきます。
 
少年事件では、非行事実が軽微なものであっても、要保護性が高いと判断された場合には、少年院送致等の審判が下されることもあるなど、成人の裁判と違い、法定刑や犯行態様以外にもさまざまな事情が考慮されていくことになります。
そのため、要保護性を低くする活動としての「環境調整」は非常に重要な付添人活動だと位置づけることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とし、数多くの少年事件も取り扱ってきた実績がありますので、少年事件でお困りの方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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