【大阪市住之江区で逮捕】大阪の刑事事件 公然わいせつ事件で逮捕直後に釈放を要求する弁護士
~ケース~
大阪市住之江区のマンションに住むAは、酒を飲んだ帰り、マンションのエレベーターホールで全裸になり、そのまま寝てしまいました。
同じマンションに住む住民が住之江警察署に通報し、駆け付けた警察官によってAは逮捕されてしまいました。
逮捕の事実を知ったAの妻は、できるだけはやくAを釈放してほしいと、あいち刑事事件総合法律事務所へ連絡しました。
(このストーリーはフィクションです。)
1.公然わいせつ罪
刑法第174条は、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定しています。
「公然と」とは、わいせつな行為を不特定又は多数の人が認識できる状態をいいます。
本件において、Aはマンションのエレベーターホールという不特定又は多数の人が認識できる場所において全裸になっていますので、「公然と」にあたります。
また、「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮又は刺戟させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為をいいます。
社会通念上、全裸になることは、徒に性欲を興奮又は刺戟させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為といえますので、Aの行為は「わいせつな行為」にあたります。
以上より、Aには公然わいせつ罪が成立します。
2.弁護活動
公然わいせつ事件などで逮捕されると、最大72時間に及ぶ身体拘束をされる可能性があります。
最大20日間に及ぶ身体拘束をされる勾留に比べれば短いですが、最大72時間に及ぶ身体拘束時間も、被疑者にとっては精神的苦痛を伴い、また、仕事や家族にも影響が出てしまいかねません。
特に、本件においては、Aはお酒を飲んでおり、何も覚えていない可能性があります。
そのため、何も話すことができないのに実施される取調べは、Aもどうしていいのか分からず、大きな苦痛となりかねません。
そこで、弁護士は、まずAに直接話を聞いた上で、取調べにあたってのアドバイスをすることが出来ます。
これによって少しでもその苦痛を緩和することが出来ます。
また、逮捕直後に弁護人が、身元を引き受けることが出来る家族などを同行して、警察に駆け付け、身体拘束を続ける必要がないことを訴えて釈放を要求することも考えられます。
公然わいせつ罪で逮捕され、身体拘束をされてしまった方のご家族は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所へご連絡ください。
刑事事件に特化した弁護士が、依頼者様をサポートし、早期の釈放を目指します。
(住之江警察署までの初回接見費用:36,000円)