大阪市淀川区でキャバレーを経営しているAさんは、必要な届出をせずに、キャバレーで性的なサービスを提供していたとして、大阪府淀川警察署に、風営法違反で逮捕されました。
実は普段からAさんはお店に顔を出しておらず、キャバレーの運営は従業員に任せていました。
その従業員が、Aさんに黙って客に対して性的なサービスを提供していたようです。
Aさんは、この内容を取調べで説明していますが、警察官には全く信用してもらえません。Aさんは、家族からの依頼で初回接見した風俗営業に強い弁護士に、刑事弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)
「風俗営業」では、キャバレー、クラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店などの営業に対して、店舗所在地の各都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
Aのキャバレーはこの届出はしていました。
そして性的なサービスを提供する性風俗店の営業については、この届出とは別に、性風俗関連特殊営業の届出を、各都道府県公安委員会にする必要があります。
Aのキャバレーはこの性風俗関連特殊営業の届出をしていなかったのです。
「風俗営業の許可」を受けずに風俗営業を行った場合には、風俗営業法違反の罪により、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されます。
風営法違反が発覚した際には、上記の刑事罰の他に、行政処分として、「営業許可取消し処分」や「営業停止処分」などが下されることも考えられます。
風俗営業法には、上記のような営業許可の規制の他にも、営業の時間・場所・従業員等につき、さまざまな規制内容とその違反罰則が定められています。
また、風俗営業に関する細かな規制は、各都道府県の条例で定められていることが多いです。
各都道府県によって、その規制内容が異なることもあるため、注意が必要です。
大阪市淀川区で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が風営法違反で逮捕された方、風俗営業に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に特化している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府淀川警察署までの初回接見費用:35,800円
~刑事事件に強い弁護士のご用命は0120-631-881までお電話ください~

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