【大阪の刑事事件】独占禁止法違反を大阪の刑事事件に強い弁護士が解説①

~事件~
JR東海のリニア建設における談合が大きなニュースとなり世間を騒がせました。
この事件では、大手ゼネコンの幹部が逮捕され、その後、独占禁止法違反で起訴されています。
なぜ談合に独占禁止法違反が適用されて、起訴されるのでしょうか。
今日から独占禁止法違反を刑事事件に強い弁護士が解説します。
まず1回目は、独占禁止法の概要について解説します。

~独占禁止法とは~

独占禁止法は正しくは「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」といいます。その目的は事業活動の公正かつ自由な競争を促進するなどして、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としています。
独占禁止法は公正かつ自由な競争を妨げるものとして、「私的独占」(2条5項)や「不当な取引制限」(2条6項)を禁止しています(3条)。
また、「不公正な取引方法」(2条9項)も禁止されています(19条)。

~独占禁止法違反と刑事罰~

独占禁止法違反があった場合、違反行為の是正として課徴金の支払いが命じられたり、違法行為の是正を命じられることになります。
こうした行政処分は事業者の認識に関わらず、行われた行為やそれによって得た利益に基づいて行われます。
しかし、独占禁止法違反の中には、不当な取引制限となることを認識しながらあえて行うなど、悪質な例もあります。
こうした悪質な行為に対しては、行政処分が科せられるだけでなく、行為者に刑事罰が科せられることになります。
このように独占禁止法では、行政処分だけでなく、刑事罰を規定し、事業活動における悪質な独占や不当な取引制限を規制しています。

次回は、独占禁止法の刑事手続きの概要について解説します。

~大阪で独占禁止法違反でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。~

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら