~事件~
会社員Aさんは、大阪市中央区の繁華街を車で走行中に、道路の真ん中を歩く歩行者の男性にクラクションを鳴らしました。
すると歩行者の男性が激高し、車の窓ガスを手拳で殴りつけたり、フロントワイパーを折り曲げる等しながらAさんに対して車から降りるように怒鳴りつけてきました。
恐怖を感じたAさんは車を発進させて逃げようとしましたが、その際に車の前に立ちふさがった男性をはねてしまい重傷を負わせてしまったのです。
通報で駆け付けた大阪府南警察署の警察官に傷害罪で現行犯逮捕されたAさんは、その後、傷害罪で起訴されましたが、正当防衛で無罪を主張しています。
(フィクションです)
~傷害罪~
他人を暴行して傷害を負わせた場合は傷害罪が成立します。
傷害罪が成立するために、暴行行為については故意が必要となりますが、相手に傷害を負わせることにまで故意は必要ありません。
故意のない暴行行為によって相手に傷害を負わせた場合は、過失傷害罪となります。
今回の事件を考えると、Aさんが、車の前に被害者が立ちふさがったことを認識しながら車を発進させたとして、故意的に被害者に車を衝突させたという判断で傷害罪が適用されたと考えられます。
~正当防衛~
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自己又は他人の権利を守るために、やむを得ず行った防衛行為です。
この防衛行為によって相手に傷害を負わせた場合であっても、正当防衛が認められた場合は違法性が阻却され、犯罪は成立しません。
正当防衛が成立するかどうかの判断で重要視されるのが「急迫不正の侵害」に対するものであったかどうかと、「やむを得ずに行った防衛行為」であったかどうかです。
「急迫不正の侵害」とは、法益の侵害が現存しているか、又は直前に迫っていることを意味するので、事件直前に、Aさんが被害者から車の窓ガラスを殴りつけられたり、フロントワイパーを折り曲げられたりしていることは、Aさんに対して急迫不正の侵害が迫っていたといえるでしょう。
続いて「やむを得ずに行った防衛行為」とは、防衛行為が自己又は他人の権利を守るために必要最小限度であることです。
ここでいう「必要最小限度」とは、結果ではなく、行為そのものを意味するので、今回の事件でいうとAさんが車を発進させた行為が、防衛行為として必要最小限度のものでなければなりません。
本日は、傷害罪と正当防衛について解説しました。
明日は、実際に正当防衛が認められた事件を紹介いたします。