公務員Aは、ツイッターで知り合った15歳の女子中学生と、大阪市中央区のホテルで援助交際しました。
後日、ニュースを見て、児童買春事件で逮捕された人がいる事を知ったAは、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。(フィクションです)
~援助交際~
援助交際は、児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律で禁止されている児童買春に抵触します。
児童買春とは、お金を払って児童に対してわいせつな行為をする事です。
お金を払う相手は、わいせつ行為の対象となる児童だけでなく、売春を斡旋した者、児童の保護者も含まれます。
ちなみに、児童買春の対象となる児童とは、18歳未満の者で、性別は問いません。
児童買春で起訴されて有罪が確定すれば、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
また援助交際をしてしまうと、児童買春の以外に、青少年健全育成条例(いわゆる淫行条例)にも抵触します。
この条例は、各都道府県で定められており、その内容は、18歳未満の青少年に対してわいせつな行為をすることを禁止しています。
罰則規定は、ほとんどの都道府県で2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
ちなみに大阪府青少年健全育成条例では、青少年を威迫して、若しくは青少年を欺き、又は青少年を困惑させてわいせつな行為に及んだ場合に、青少年健全育成条例違反となります。
援助交際のような児童買春事件では、事件を起こして相当な時間が経過して逮捕されることがよくあります。
それは、児童の補導等全くの別件から援助交際の事実が発覚するケースがほとんどだからですが、最近では、インターネット上の掲示板への書き込み等から警察が捜査して、援助交際等の児童に対するわいせつ事件が摘発されることもあります。