高校生から現金を喝取した、大阪市鶴見区の恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪市鶴見区の恐喝事件で大学生が逮捕
大阪府鶴見警察署は、大阪市鶴見区の路上において、高校生から現金を喝取したとして大学生Aさんを、恐喝罪の容疑で逮捕しました。
逮捕されたAさんは、大阪市内の大学に通う大学生です。
Aさんは遊ぶ金欲しさに、お金を持っていそうな高校生に対して、自分が暴力団関係者であるかのように装って因縁をつけ現金を要求し、その際に高校生に対して「断ったら、組の先輩にヤキいれてもらうぞ。」と脅して、現金1万円を喝取したようです。
高校生から被害届を受けて捜査をしていた、大阪府鶴見警察署が、事件から1週間後、事件現場近くを歩いていたAさんを見つけて、職務質問したところ犯行を認めたため、逮捕しました。
(フィクションです。)
恐喝罪とは
恐喝罪は、刑法第249条に
(1)人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(2)前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
と規定されています。
恐喝罪でいうところの「恐喝」とは、暴行や脅迫を用いて被害者を脅して畏怖させて現金を要求することで、畏怖した被害者から金品を喝取すれば「恐喝罪」となります。
畏怖とは、恐怖を感じる(怖がる)ことです。
恐喝罪が成立するには「①恐喝行為」によって「②被害者が畏怖」し、「③被害者が畏怖に基づいて財物を交付する」ことによって成立し、①~③には因果関係が必要です。
ちなみに暴行や脅迫の程度ですが、被害者が畏怖し、かつ被害者の反抗を抑圧するに至らない程度でなければなりません。
暴行や脅迫の程度が軽く、被害者が畏怖しなかった場合は、例え被害者から金品を奪ったとしても、恐喝未遂罪が成立するにとどまりますし、逆に、犯行を抑圧するほどの暴行や脅迫を用いて被害者から金品を奪い取れば、強盗罪が成立する可能性があります。
恐喝の手段(暴行と脅迫)
恐喝罪でいうところの「脅迫」とは、相手が畏怖する程度に、生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を与えることを伝えること(害悪の告知)をいいます。
典型的な脅迫ですと「殺すぞ」「殴るぞ」などがありますが、今回の事件でAさんが被害者に向けて発した「組の先輩にヤキいれてもらうぞ。」という文言も、高校生の被害者を畏怖させるには十分な脅迫文言となるでしょう。
また恐喝罪でいうところの「暴行」とは、殴る、蹴るといった暴行罪でいうところの暴行行為と同様と考えて差し支えありませんが、その程度は相手が畏怖する程度でなければいけません。
ちなみに暴行行為によって相手が怪我した場合は、恐喝罪とは別に傷害罪が成立するので、科刑上は一罪として判断され、重い方の刑により処断されることとなります。
恐喝事件の弁護活動
恐喝事件で犯行を認めている場合、その弁護活動で最も重要となるのは被害者との示談です。
示談が成立する時期にもよりますが、示談の成立によって拘束期間が短くなったり、刑事処分が軽くなる可能性が高くなります。
恐喝事件で逮捕されている方の少しでも早い釈放を希望している場合や、恐喝事件で警察の捜査を受けている方の少しでも軽い刑事処分を希望している場合は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
恐喝事件の弁護活動に強い弁護士
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