大阪市天王寺区の盗撮 刑事事件に強い、刑事事件専門の弁護士を選任
大阪市に住む会社員Aは、大阪市天王寺区のショッピングセンターにおいて女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮しました。
盗撮された事に気付いた女性が警察に相談したことで一連の行為が発覚しました。
不安になった会社員Aは、刑事事件に強い、刑事事件専門の弁護士を選任しました。
(この話、フィクションです。)
近年スマートフォンの普及により誰でも簡単、手軽に写真や動画を撮影できるようになり、盗撮事件が増えてきました。
では、盗撮をするとどのような法律に触れ、どの程度の罰を受けることになるのでしょうか。
多くの場合は各都道府県が定めた「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)」若しくは「軽犯罪法」の何れかに該当するケースがほとんどです。
「公共の場所又は公共の乗り物」において盗撮した場合、各都道府県の迷惑防止条例が適用されます。
個人の住宅など公共の場所とは言えないような場所で盗撮した場合は、軽犯罪法が適用される事があります。
今回のケースではショッピングセンターでの盗撮ですから、迷惑防止条例に違反すると言えます。
大阪府迷惑防止条例第6条第2号では、「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、公共の場所又は公共の乗物における衣服等で覆われている人の身体又は下着を見、又は撮影する」事を禁止しており、これに違反すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則規定が定められています。
服の上から撮影する行為も迷惑防止条例に違反する可能性があるので注意しなければなりません。
(迷惑防止条例の条文や罰則規定は、各都道府県によって異なります。)
盗撮事件の場合、被害者の方と早期に示談を成立させることで事件化を防いだり、不起訴処分となって前科が付かない可能性が高くなります。
大阪市天王寺区で盗撮した方、刑事事件に関する不安やお悩みを抱えている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
早期に刑事事件専門の弁護士を選任していただければ、あなた様の将来をお守りできます。