【大阪市住之江区の少年事件】住居侵入事件で観護措置を取り消して釈放 少年審判で保護観察処分にする弁護士
■事件概要■
依頼者様の息子様(大阪市在住、高校生、前歴なし)が、自慰行為を行うためにマンションの敷地内に侵入した住居侵入事件です。
ご契約頂いた段階で、既に息子様は家庭裁判所の決定により観護措置のため少年鑑別所へ収容されていましたが、弁護士が早期に身体拘束から解放させるため活動を行ったことで、観護措置は取り消されて、息子様は釈放されました上、その後の少年審判においても保護観察処分となりました。
■事件経過と弁護活動■
依頼者様から初回接見の依頼を受けて、弁護士はすぐに息子様と接見しました。
今回の事件の内容を息子様からお聞きし、弁護士はすぐに息子様を身体拘束から解放するための、活動を開始しました。
息子様は既に大学の進学が決定しており、もしも身体拘束が継続し続けると大学進学が取り消される可能性がありました。
観護措置決定は、少年の心身鑑別の必要性から開始されるものですが、もしも息子様の大学進学が取消しになってしまえば、息子様の成長に与える負の影響は甚大なものとなる可能性がありました。
そこで、弁護士はすぐに意見書を作成し、また、依頼者様にも息子様を監視・監督する体制を具体的に整えていただき、その旨の上申書を作成して頂きました。
もちろん息子様自身にも逃亡や証拠隠滅をしないと誓約してもらいました。そして、これらの書面をすぐに家庭裁判所に提出した結果、息子様の観護措置は取り消され釈放されることとなり、息子様は無事学校生活に戻ることが出来ました。
この結果にご依頼者様も息子様も大変安堵され、感謝されました。
ただし、弁護士は目前に迫る審判に向けて、気持ちを緩めることなく準備を開始しました。
家庭裁判所には、調査官という少年の精神状態や生活状況を調査する職員がおり、調査官の意見は少年の最終的な処分に大きな影響を及ぼします。
そこで、弁護士は、息子様が今回の事件のことを深く反省していることや、性癖について専門機関からカウンセリングを受けることで更生を目指すこと等を息子様の事件を担当する調査官伝え、協議を重ねました。
そして、審判の日を迎え、弁護士は少年についての意見を審判廷で述べたのです。
その結果、息子様は保護観察処分となり、保護観察所の指導監督及び補導援護のもと、更生の道を歩み始めました。
息子様は志望の大学への進学も果たすことが出来、この様な結果を得られたのも、弁護士の少年事件にかける情熱と行動力の賜物であると考えています。