~事件~
大阪市西淀川区に住む大学生のAさん(20歳)は、同性の友達の家に遊びに行っている際、嫌がる友達に対して口淫してしまいました。
友達が親に相談したことから大事となり、Aさんは、友達の親から「警察に訴える」と言われています。
刑事事件にとなることを避けたいAさんは、強制性交等罪に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
~強制性交等罪~
強制性交等罪は、昨年の刑法改正によって新たに新設された法律です。
それまで「強姦罪」として規定されていた内容が改正されて強制性交等罪となったのですが、その内容も大きく変わりました。
その一つが、強姦罪は、男性から女性に対する強引な性交渉を禁止する法律でしたが、強制性交等罪は、男女を問わず、主体、客体となり、更にその行為は性交渉だけに限られず、口淫も含まれます。
つまりAさんのように、男性が男性に対して無理矢理、口淫すれば強制性交等罪の対象となるのです。
強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役です。
もし強制性交等罪で起訴されて有罪が確定すれば、初犯であっても実刑判決の可能性が高いといえるでしょう。
~刑事事件化の回避~
強制性交等罪は非親告罪です。
強制性交等罪は、被害者の告訴がなくても起訴を提起できるのですが、実際は、被害者の告訴がなければ起訴される可能性は非常に低く、刑事事件化する前に被害者と示談すれば、刑事事件化を免れることができます。
Aさんのような状況でしたら、刑事事件に強い弁護士が被害者と交渉することによって示談が成立する可能性も十分に考えられ、その場合は、刑事事件化することはないでしょう。