~ケース~
無職Aは、大阪市西成区を車で走行中に、大阪府西成警察署の警察官に職務質問されました。
その時に、車内に積んでいた模造刀が見つかってしまい、Aは大阪府西成警察署において、銃刀法違反で取調べを受けています。(フィクションです。)
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)では、正当な理由なく模造刀剣類を携帯することが禁止されています。
銃刀法違反について、刑事事件に強い弁護士が解説します。
銃砲刀剣類所持等取締法(模造刀剣類の携帯の禁止)違反
銃刀法は、主に銃砲、刀剣類等の所持や使用等について定めた法律です。
みなさんもご存じのとおり、この法律で、正当な理由なく、ある一定の条件を満たす刃物の携帯が禁止されていますが、実は刃物と同様に、模造刀の携帯も禁止されています。
銃刀法で携帯が禁止されている模造刀剣類とは、金属製でかつ刀剣類に著しく類似する形態を有する物です。
「携帯」とは、所持とは異なり、すぐに使用できる状態で身近におく事を言います。
今回のケースのように、使用している車内に積んでいれば「携帯」となる可能性が大です。
続いて「正当な理由なく」とは様々なケースが考えられますが、よくある理由として「何かあった時の為に護身用に持っていた。」と答える方がいるようですが、これは「正当な理由」として認められません。
銃刀法(模造刀剣類の携帯の禁止)違反の罰則規定は「20万円以下の罰金」ですので、逮捕されるケースは少ないようですが、不拘束による取調べが何度か行われ、その後検察庁に事件が送致されて最終的な刑事罰が決定します。