【大阪市浪速区の薬物事件】覚せい剤の使用 保釈に強い弁護士  

~事件~

タクシー運転手をしているAさんは、眠気を覚ます目的で、数年前から覚せい剤使用しています。
先日、大阪市浪速区の路上で警察官から職務質問を受けたAさんは、覚せい剤の使用を疑われて警察署に任意同行されました。
そこで任意採尿された尿から覚せい剤成分が出たことから、Aさんは覚せい剤の使用事件で緊急逮捕されてしまったのです。
Aさんは、覚せい剤の使用を認め、先日、覚せい剤取締法違反起訴されました。
Aさんに選任されている弁護士は、Aさんの保釈に成功しました。(フィクション)

~覚せい剤の使用~

覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用を禁止しています。
覚せい剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反で起訴されて有罪が確定した場合、10年以下の懲役です。
覚せい剤の使用は、尿から覚せい剤成分が検出されるか否かによって判断されます。
尿から覚せい剤成分が検出された場合は、科学捜査研究所の技員によって作成された鑑定書が裁判で重要な証拠となって有罪判決が言い渡されるケースがほとんどですが、鑑定書が証拠として採用された場合でも、採尿するまでの手続きや、任意採尿の手続きが適法でない場合には無罪判決を得ることができます。
毎年、尿から覚せい剤の陽性反応が出た被疑者に対して無罪判決が言い渡される裁判が数件あるので、覚せい剤の使用事件で無罪を争いたい方は、薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

~薬物事犯と保釈~

覚せい剤の使用事件は、逮捕・勾留される可能性が非常に高く、起訴されるまでに身柄解放されるケースは非常に稀です。
それは、捜査段階では、被疑者の身柄を拘束し、覚せい剤使用の常習性や薬物の入手ルート等を捜査し事案の全容を解明する必要が高いためと考えられます。
他方で、起訴後は、それらの捜査はある程度終了していると考えられます。
したがって、保釈請求をして、身柄を解放できる可能性も高まると言えます。
保釈が許可され、身柄を解放することができれば、本人の肉体的・精神的負担の軽減につながるだけではなく、裁判に向けた打ち合わせをじっくり行うことができるなどのメリットがあります。

大阪市浪速区薬物事件でお困りの方、覚せい剤使用事件で起訴された方の保釈を望まれる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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