~事件~
大阪市此花区に住むAさんは、近所に住む人とトラブルになり、この人を押し倒しました。
後日、大阪府此花警察署に被害届が出されたことから警察で取調べを受けたAさんは、警察官から「傷害罪で検察庁に書類送検する」と言われましたが、その後検察庁からの呼び出しはありません。
刑事手続きに不安のあるAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談しました。(フィクションです。)
Aさんのように、逮捕されずに警察署に呼び出されて取調べを受けた方は、警察での捜査が終了すると、その書類が検察庁に送致されます。
この手続きは「書類送検」と呼ばれています。
警察に逮捕された場合でも、逮捕から48時間以内に釈放された場合は、その後、書類送検されて事件の取り扱いが検察庁に移ります。
今日は、この書類送検の手続きについて解説します。
書類送検される事件は不拘束の事件(逮捕されていない若しくは、逮捕から48時間以内に釈放された事件)です。
逮捕されている事件は、逮捕から48時間以内に検察庁に送致しなければならないという事が法律で決まっていますが、不拘束事件は、検察庁に送致されるまでの時間に制限がありません。
そのため、警察等の捜査当局は捜査を急がない傾向にあり、長期間にわたって放置されることも珍しくありません。
そして、検察庁に書類送検された後は、事件捜査の主担が検察庁に移ります。
検察庁では、警察で行わたような捜査を繰り返すわけではなく、警察の捜査結果を参考にした手続きが行われるので、基本的に結論が出るまでさほど時間はかかりません。
担当の検察官が、警察から送致された書類を精査し、その結果をもって被疑者の取調べを行うのですが、検察官の取調べは1回だけで終了する場合がほとんどです。(不起訴の場合は取調べが行われない場合もある。)
そして、その結果を踏まえて検察官が起訴するか否かを決定するのですが、起訴される場合は、取調べにおいて、検察官から起訴する旨が告げられることがほとんどです。
Aさんのように傷害事件を起こして、不拘束の取調べの後に、検察庁に書類送検された方は、刑事手続きが分からず、不安な日々を過ごされる方も多いかと思います。
大阪市此花区の傷害事件でお困りの方、検察庁に書類送検された方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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