Aさんは、大阪市生野区内の路上に、キーを付けたまま放置されていたオートバイを見つけ、通勤に使用していたところ、大阪府生野警察署の警察官から職務質問を受けました。その結果、Aさんが乗っていたオートバイは約2年前に盗難届が出ていることが判明し、Aさんは占有離脱物横領罪で逮捕されました。
Aさんの家族が初回接見を依頼した刑事事件に強い弁護士が、被害者に被害弁償したことによって、Aさんは釈放されました。
(フィクション)
~占有離脱物横領罪(刑法254条)~
本罪は、遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。罰則は1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料です。
遺失物とは、占有者の意思によらないで、その占有を離れ、まだだれの占有にも属さない物をいい、漂流物とともに、占有を離れた物の例示です。例として、電車内に乗客が置き忘れた携帯品、オートバイ盗犯人が乗り捨てたオートバイなどがあります。
漂流物とは、占有者の意思によらないでその占有を離れ、まだだれの占有にも属さないもので、水中なし水面上に存在した物をいいます。
横領とは、不法領得の意思をもって占有離脱物を自分の支配下に置くことをいい、Aさんの行為は横領に当たるでしょう。
占有離脱物横領罪は比較的軽微な事件ですから逮捕されたとしても、迅速・的確な刑事弁護があれば釈放に繋がりやすいといえます。
また、釈放のためには、まずは謝罪や被害者への被害弁償の意思があることを示すことが肝要です。
そして、実際に被害弁償できれば不起訴という刑事処分にも繋がりやすくなります。
ただ、被害弁償するにしても、まずは被害者の連絡先等を把握しなければなりませんが、警察などが被疑者(加害者)に被害者の連絡先等を教えることはないと言っていいでしょう。
そこで、弁護士が警察などから被害者の連絡先等を聴くなどして、代わりに被害弁償を行い、釈放、不起訴獲得を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
大阪市生野区の占有離脱物横領事件でお困りの方、刑事事件での釈放、不起訴獲得をお望みの方は0120-631-881までお電話ください。

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