【大阪市福島区で逮捕】大麻取締法違反に強い弁護士 薬物事件に強い弁護士 

【大阪市福島区で逮捕】大麻取締法違反に強い弁護士 逮捕される前に薬物事件に強い弁護士に相談
~ケース~
大阪市福島区に住む会社員A(大麻取締法違反の前科有り)は、密売人から購入した乾燥大麻を自宅に隠し持っていました。
先日、大阪府福島警察署の警察官が自宅の捜索に来て、この大麻を押収されました。
大麻取締法違反で逮捕される事を懸念したAは、事前に、薬物事件に強い弁護士に法律相談しました。
(このお話はフィクションです。)

1.大麻取締法違反
大麻取締法では、大麻の栽培、輸出入、所持、譲受、譲渡を禁止しており、それぞれ、営利目的の場合と、非営利目的とでは罰則規定が異なります。
例えば、大麻の所持違反で起訴された場合、非営利目的の罰則規定は、5年以下の懲役ですが、営利目的は、7年以下の懲役で情状によって200万円以下の罰金が併科されます。
非営利目的で起訴された場合、初犯であれば、特別な事情がない限りは、2~3年の執行猶予付の判決となって服役を免れる事ができますが、2回目となれば、所持していた大麻の量や、情状証人の有無によって執行猶予付の判決になるかどうかが変わってきます。
過去に、大麻取締法違反で逮捕、起訴されて執行猶予付の判決を経験しているAは、刑務所に服役する事を免れるために、事前に薬物事件に強い弁護士に法律相談したのです。

2.大麻取締法違反(所持事件)の捜査
大麻を所持していたとして、大麻取締法違反で逮捕される方のほとんどは、警察官の職務質問で所持品を検査されて、大麻が見つかり、その場で簡易鑑定されて現行犯逮捕されます。任意捜査(職務質問)からの逮捕です。
また警察が「大麻を不法に所持している可能性がある」等といった情報を得て、その情報をもとに内偵捜査を行い、裁判官の発した捜索差押許可状をもとし、自宅や立ち回り先を捜索して、そこで大麻が発見されて逮捕されるケースもあります。強制捜査(捜索差押え)からの逮捕です。
さらにAの様に、先に大麻が押収されて、後日逮捕される方もいます。警察の判断で、発見時に大麻を簡易鑑定をしなかったり、簡易鑑定をしたがハッキリと陽性反応が出なかった場合に、このケースとなるのですが、決して逮捕を免れているわけではないので注意しなければいけません。
大麻を警察に押収されて、半年以上経過して逮捕されたといった方もいるので、所持していた大麻を押収された方は、逮捕される前に、薬物事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。

大阪市福島区で逮捕された方、大麻取締法違反に強い弁護士、薬物事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(大阪府福島警察署までの初回接見費用:34,300円)

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