大阪市の盗撮事件~刑事事件に強い弁護士が懲戒解雇を回避~

会社員Aは、デパートのエスカレーターで女性のスカートの中を盗撮したところ、警戒中のガードマンに見つかり現行犯逮捕されました。
Aは、デパートを管轄する大阪府大淀警察署に留置されて取調べを受けていますが、Aの逮捕を知った妻は、Aの勤務先に事件が知れて、Aが懲戒解雇されるのではないかと心配です。
(※この事案はフィクションです)

刑事事件を起こしてしまうと刑事処罰を受ける他にも実質的に大きな不利益を被ってしまう場合があります。
その一つが、職場を解雇されることです。
今回の事件の、Aの妻のように、ご家族の方が、職場に事件が知れてしまって懲戒解雇されるのではないかという不安を感じるのはよくあることで、実際に刑事事件が原因で懲戒解雇された方もいます。
本日は、刑事事件が職場に知れてしまう3つのケースを紹介します。

~報道によって~

最近では、新聞やテレビのニュースだけでなく、インターネットニュース等によって、刑事事件が実名報道されることがよくあります。
新聞等が刑事事件を報道するタイミングは、主に①「事件発生(凶悪事件や話題性のある事件)」②「犯人の逮捕」③「検察庁への送致」④「検察官の処分結果」⑤「裁判の判決言い渡し」です。

~警察の捜査によって~

警察が捜査を進める過程で、必要に応じて職場の方から事情聴取したり、場合によっては職場を捜索差押えされる事によって、職場に事件が知れてしまうケースも少なくありません。
警察等の捜査機関がいたずらに事件を広めるとは考えられませんが、Aのような盗撮事件でも、「犯行の裏付け」や「余罪の捜査」という名目で、警察が職場を捜索差押えする場合があります。

~長期の欠勤によって~

逮捕された場合、48時間の留置期間、そして最長で20日間の勾留期間、更に起訴されれば保釈が認められるか、刑事裁判で判決が言い渡されるまで期間、身体拘束を受ける事になります。
留置後、釈放されれば長くても2,3日の欠勤で済むので職場に事件が知れてしまう可能性は低いですが、勾留が決定してしまえば留置期間と合わせて10日以上の欠勤となるので、職場に事件が知れてしまう可能性が高くなってしまいます。

盗撮事件のような刑事事件であれば、早期に刑事事件に強い弁護士を選任する事によって、上記したようなケースで、職場に事件が知れてしまうのを阻止できる可能性が生まれます。

大阪市で盗撮事件を起こしてしまってお困りの方、刑事事件が職場にしれてしまう事を阻止したい方、懲戒解雇を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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