【大阪市の性犯罪】強制性交等未遂罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談を

大阪市に住むAは、女性に暴行を加え性交渉しようとしましたが、女性に抵抗されたので未遂に終わりました。
後日、Aは、大阪府警察に強制性交等未遂罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

<< 強制性交等罪 >>

平成29年の刑法改正により、従来の強姦罪は強制性交等罪と改められました。
これまでの強姦罪は、女性の性的自由を保護するための法律だったので、被害者となるのは女性に限られていましたが、この法改正によって、性別を問わず被害者になり得るようになりました。
また、従来の強姦罪の「姦淫」という文言が「性交等」に改められ、かつては強制わいせつ罪にとどまっていた行為にまで処罰対象が広がりました。
さらに、被害者等の告訴がなければ提訴できない親告罪からそうでない非親告罪に改められました。

強制性交等罪は、暴行・脅迫を手段として性交等を行う罪ですので、性交等を行うための暴行・脅迫を開始したときが強制性交行為の開始時となります。
Aの場合、女性に対して暴行を加えただけで性交等に至っていませんが、性交渉を目的として暴行しているので強制性交等罪の着手が認められ、強制性交等未遂罪が成立する可能性が大です。

強制性交等罪の罰則規定は、5年以上の有期懲役で、強姦罪の3年以上の有期懲役よりも厳罰化されていますので、例え初犯であっても執行猶予が付かない判決になる可能性が非常に高いと言えます。
しかし、逮捕後すでぐに弁護士を選任し、被害者と示談することによって、告訴の取り下げによる不起訴や、起訴されても執行猶予付の判決となる可能性が生まれます。

強制性交等罪のような性犯罪においては被害者が直接加害者と会うことを拒否することがほとんどですので、示談交渉は刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
強制性交等未遂罪で逮捕された場合には、示談交渉に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にまでご相談ください。
初回法律相談:無料

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