【大阪市の刑事事件】ダフ屋行為で逮捕 迷惑防止条例違反に強い弁護士

~事件~
先日、大阪市にある大阪城ホールでアイドルグループのコンサートが開催され、会場の外にはチケットを購入できなかったファンが溢れていました。
そんなファンに、チケットを実際の販売価格よりも高く販売するダフ屋行為をした男性が、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称:迷惑防止条例)違反で警察に逮捕されました。(※フィクションです)

1.ダフ屋行為

大阪府では、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第2条でダフ屋行為を禁止しています。
ここで禁止されているダフ屋行為は、電車や飛行機等公共の乗り物の乗車券や、コンサートやスポーツ観戦等のチケットを、不特定の者に転売する目的又は、不特定の者に転売する目的がある人に交付するために
・公衆に販売する場所で購入したり、購入者の列に並んで購入しようとすること(第2条1)
・上記以外の公共の場所において購入したり、チケット等を所有する人を勧誘して購入しようとすること(第2条2)
・転売目的で入手したチケット等を、公共の場所で、不特定の者に販売したり、販売しようとすること(第2条第2項)
です。
ダフ屋行為の罰則規定は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、常習性が認められた場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

2.迷惑防止条例違反に強い弁護士

大阪市のダフ屋行為は、痴漢や盗撮と同じく、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で禁止されています。
盗撮や、痴漢のような被害者のある事件の場合、被害者に謝罪し、示談することによって、初犯であれば不起訴処分を望めますが、ダフ屋行為は、実質的な被害者が存在しないため、早期に弁護人を選任し的確な刑事弁護活動を行わなければ、初犯であっても刑事罰を受ける可能性があるので注意してください。

大阪市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人がダフ屋行為で警察に逮捕された方、迷惑防止条例違反に強い弁護士への相談を考えておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪市内の警察署までの初回接見費用は0120-631-881にお問い合わせください。

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