【枚方市の痴漢事件】警察官の違法な取調べに強い弁護士 

~事件~
枚方市の商業施設のエレベーター内で、女性に対して痴漢したとして警備員に捕まったAさんは、大阪府枚方警察署に連行されて、警察官の取調べを受けています。
Aさんは、「偶然に手が女性に当たっただけで故意的に女性の身体を触ったのではない。」と痴漢を否定していますが、取調べを担当する警察官から「調書に署名指印したら逮捕せずに家に帰してやる。」と言われて、警察官が作成した自認の調書に署名、押印を強要されました。
後日Aさんは、この事件を警察官の違法な取調べに強い弁護士に相談しました。(フィクションです。)

1 痴漢事件

痴漢は、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で禁止されている行為です。
この条例で「~公共の場所又は公共の乗物において、衣服等の上から、又は直接人の身体に触れること」(第6条第1項第1号引用)を禁止しています。
痴漢で起訴されて有罪が確定すれば、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
また、常習者に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と厳罰化されます。

2 痴漢事件での警察の取調べ

事件を起こしてしまった場合、逮捕されれば当然のこと、逮捕されていなくても警察官の取調べを受ける事となります。
警察官からは、事件の内容だけでなく、事件前の行動や、事件を起こした動機、これまでの経歴、また時として家族についてなど、事件と全く関係のないことまで聞かれることがあります。
当然、取調べを受ける人には、黙秘権(供述拒否権)という権利が法律で認められており、警察官の質問に答えなくても問題はありません。
しかし、警察官はあの手この手を使って供述を引き出そうとし、否認すれば、犯行を認めさせようとします。
Aさんのように、警察官から、逮捕しないことを交換条件に、供述調書への署名、押印を求められることはよくあるようなのですので、この様な違法な取調べを受けた方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大阪で刑事事件を専門に扱い、警察官、検察官の取調べ手法を熟知している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、違法な取調べをする捜査機関に対しては徹底して抗議し、真実を追及することをお約束します。
枚方市の痴漢事件でお困りの方、警察官の違法な取調べに強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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