会社員Aは、大阪市で開催されたプロ野球の試合に応援に行きました。
応援していた球団が負けた事に腹を立てたAは、帰宅途中に、相手球団の応援団とトラブルになり、相手の耳元で、拡声器を利用して大声で叫び続けました。
相手にケガはありませんでしたが、Aは暴行罪で警察で取調べを受けることとなりました。(この事件はフィクションです。)
拡声器を利用して、他人の耳元で大声で叫ぶ行為は、暴行罪に当たるのでしょうか?
刑事事件に強い弁護士が解説します。
暴行罪(刑法第208条)
一般的に「暴行」とは、殴る、蹴るといった様に、人の身体に直接的に攻撃を加えることをイメージします。
しかし「暴行」を法律的に説明すると「人の身体に不法な有形力を行使する」ことです。
ここでいう「有形力」とは物理的な力を意味しますが、過去には、音、光、熱、臭気、電気等のエネルギーを作用させることについても、暴行罪でいう「暴行」として認められたことがあるので、Aの行為が、暴行罪に問われる可能性は大です。
ちなみに「暴行」の程度ですが、通常、暴行は、相手に対して肉体的、生理的苦痛を与えますが、暴行罪の成立に、これらは必要とされていません。
暴行罪が認められるかは、行為の程度や態様、回数、またその行為によって相手が、心理的苦痛を含めて何らかの苦痛を受けるいるか等を考慮して決定されます。
暴行罪には「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」の罰則が規定されています。
ほとんどの場合、暴行罪で警察の捜査を受けても、初犯であれば略式罰金となりますが、回数を重ねれば起訴される可能性があるので、暴行罪でお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
大阪市の刑事事件でお悩みの方、暴行罪で警察の取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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