児童買春で自首

児童買春で自首

児童買春での自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府高槻市に住むAはSNSで知り合った女性と5万円で性交する約束をしていました。
実際に約束をした少女と会ってみると、とても幼く見えたため、年齢を聞いてみると16歳ということでした。
Aは18歳未満はまずいと思いましたが、我慢ができずにその16歳の少女と性交を行ってしまいました
自宅に帰って冷静になったAはとんでもないことをしてしまったと気づき、大阪府高槻警察署に自首しようと決意しました。
どのように自首すればよいのか分からなかったAは自首のアドバイスを受けようと刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

児童買春

今回のAの行為は児童買春、児童ポルノ法違反となります。
児童買春とは児童本人やあっせん業者、保護者に対して対価を供与したり、その約束をしたりして児童に対し性交等をすることで成立します。
対象となる児童とは18歳未満の者を指しますが、13歳未満であれば、強制わいせつ、強制性交等罪が適用されることになるでしょう。
また、性交等とされているとおり、性交に至っていなくてもいわゆるスマタなどの性交類似行為や性器や肛門、乳首を触ったり、触らせたりといった行為を、対価を供与して行えば児童買春となります。
児童買春の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春事件では児童本人に被害意識がなく、警察に通報していなかったとしても後日に事件が発覚してしまうことがあります。
考えられるケースとしては、保護者に援助交際していることがばれてしまい保護者が警察に通報するケースや、児童が補導された際に携帯に児童買春当時のやり取りが残っており発覚するケースなどがあります。
刑事事件は時効が完成するまでは起訴されて前科が付いてしまう可能性があるので、児童買春の時効である5年間は明日にも警察の捜査が入ってしまうかもしれません。
このように不確定な時期を過ごすくらいならば、自首をして事件を終了させようとする選択肢もあるのではないでしょうか。
ただ、警察に行けば必ず自首が成立するわけではありませんし、そのまま逮捕されてしまうのではないかといった不安もあるかと思います。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に弁護活動をご依頼ください。
自首の付添や保護者との示談交渉など様々な活動を行っていきます。

自首の要件

自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。

自首
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」

自首捜査機関などに発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
また、取調べや職務質問を受けていなくてもすでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には自首ではなく出頭とされます。
このように自首は自ら警察署に行けば当然に成立するというわけではありません。
そこでしっかりと弁護士に相談することが必要です。
自首に行った際に逮捕される可能性やそのあとの見通しを含めてご相談をお受けさせていただきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
自首をお考えの方も一度、刑事事件専門弁護士の無料法律相談に来るようにしましょう。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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