学校への対応も弁護士へ

学校への対応も弁護士へ

少年事件の学校への対応について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府寝屋川市に住んでいる高校生のA(17歳)は、窃盗事件を起こしてしまい、大阪府寝屋川警察署に連れて行かれてしまいました。
Aは、そのまま窃盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
今回の事件によって、Aが高校を退学になってしまうのではないか、と不安に思ったAの両親は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

退学を避けるには

少年事件を起こしてしまった際に、退学を避けるためには、まずは学校に知られないことです。
そして、次に学校に知られてしまったとしても退学処分にならないように活動していくことが大切になります。
少年事件に強い弁護士はそれぞれの場面で適切な働きかけを行っていくことができます。
まずは、今回の事例では、Aは逮捕されてしまっていますが、まずは身体拘束を受けない、いわゆる在宅事件での場合を見ていきます。

在宅事件の場合

在宅事件では、普段と同じように生活しながら、取調べ等の必要があるときだけ警察署などに呼ばれて捜査を受けることになります。
在宅事件の場合、少年手続きに関すること以外は普段と同じように生活することができますので、少年はこれまでどおり、学校に通うことも可能です。
ただ、少年事件の場合、事件を起こして警察から取調べを受けたりすると、警察などの捜査機関や家庭裁判所から学校へ連絡がいくことがあります。
これに対して弁護士は、学校への通知を控えてもらえるように警察や検察、家庭裁判所に働きかけることができます。
捜査機関や家庭裁判所が連絡してしまう前に少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
そして、もし学校への通知が行われたとしても、その後少年が更生し、再び少年事件を起こさないようにするための環境調整が行われていることなどを主張することで、退学といった厳しい処分を避けてもらえるように主張していきます。
学校の対応次第になりますが、担任や生活指導の教師に対して弁護士が詳しく説明したり、少年や保護者との面談に弁護士が同席したりできる可能性があります。

身柄事件の場合

今回のAのように逮捕されて身体拘束を受ける身柄事件となってしまった場合は、在宅事件のときと同じ対応以外にも身体解放に向けた活動が重要となります。
身体拘束が継続してしまうと、欠席日数が増えてしまいますので、警察から連絡されなくても学校に発覚する可能性は高まってしまいます。
また、学校に発覚しなかったとしても欠席日数が増えてしまうと単位を落としたり、停学や留年となってしまったりすることも考えられます。
このような事態を防ぐためにも、身体拘束を受けている場合には、一日でも早い釈放が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所ですので、釈放に向けた活動にも定評があります

終局処分に向けて

少年事件は基本的に、家庭裁判所に送られることになり、審判で処分が言い渡されることになります。
在宅事件でも身柄事件でも、最終的な処分で少年院送致となってしまうと退学は避けることは非常に難しくなってしまいますので、最終的な処分に向けた弁護士の活動も非常に重要となります。
少年事件の処分には、少年の周囲の環境や事件に対する反省、再犯をしないように更生できるか、といった事柄が重要視されます。
そのため、少年事件では少年一人一人に合わせた弁護士の活動が必要となるでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
事務所として少年事件の経験も豊富にありますので、少年事件を起こしてしまった少年自身やそのご家族のサポートを適切に行うことが可能ですので、少年事件、刑事事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で行っております。

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