恐喝で料金踏み倒し
恐喝で料金を踏み倒した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府岸和田市に住むAは岸和田市内にあるバーで飲んでいました。
Aはこの店の常連であり、頻繁に店に来ていたことからツケで飲めるのではないかと考え、支払いを要求してきた店員に対して暴力をちらつかせながら、ツケにしろと言って店員を押しのけて出ていきました。
推された店員は転倒し、全治10日のけがをしてしまいました。
店員はすぐに大阪府岸和田警察署に連絡し、Aは恐喝と傷害の疑いで逮捕されることになってしまいました。
逮捕の連絡を警察から受けたAの妻は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
恐喝罪
刑法第249条
第1項「人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」
第2項「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
恐喝とは、財物の「交付」又は「財産上の利益処分行為」をさせる目的のために行われる脅迫行為のことを指します。
脅迫行為とは害悪の告知のことをいい、相手方またはその親密な者の生命、身体、自由、財産に対する危害を内容とすることが一般的です。
このほかにも、相手方の名誉を毀損し、社会的信用や地位を失墜させるようなものや、家庭の平和を破壊することを内容とするものについても脅迫行為にあたることがあります。
恐喝罪は強盗罪にあたらない程度の脅迫行為について処罰するものですから、脅迫行為については相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものとされています。
具体的には相手方の意思決定、意思実行の自由を制限、妨害するように畏怖あるいは困惑、不安の念を抱かせる程度のことです。
相手方の反抗を完全に抑圧し、相手から財物や財産上の利益を奪ったような場合には強盗罪となってしまう可能性が高いです。
2項恐喝
恐喝罪や詐欺罪、強盗罪などについては財産上の利益についても保護の対象となっているため、飲食店などでサービスを受けた後に代金の支払いを拒否して逃げたりした場合については、詐欺罪や状況によっては恐喝罪、強盗罪が成立する可能性があります。
今回のAのように相手にけがをさせたうえ、料金を踏倒した場合については恐喝罪と傷害罪になる可能性と、強盗致傷罪となる可能性があります。
もしも強盗致傷罪となってしまえば、法定刑が「無期又は6年以上の懲役」とされているので、起訴されて裁判になれば裁判員裁判となってしまいます。
状況によって成立する罪名が変わり、その後の手続きも大きく変わってくることがあるので専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
なお、窃盗罪については財産上の利益についての規定がないため、特別の定めのある場合を除いては、利益窃盗は不可罰となります。
初回接見
もしも、ご家族や大切な人が逮捕されてしまったら、どのようにすればよいか分からないことかと思います。
ご本人様も身体拘束されたうえで、取調べなどの捜査を受けていくことになるので、大きな不安を抱えておられることかと思います。
そんなときは初回接見をご依頼ください。
初回接見をご依頼いただければ、弁護士がご本人様と接見し、お話を聞いたうえで取調べのアドバイスと今後の見通しをお伝えします。
そして、ご依頼いただいた方に聞き取った内容や見通しをお伝えします。
ご依頼いただけるのは、ご家族はもちろんのこと婚約者などといった関係性でもご依頼いただける場合がありますので、まずはお電話でご確認ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、恐喝罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
大阪府岸和田警察署:37,500円
法律相談:初回無料