物を隠すと器物損壊
物を隠す器物損壊について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪府交野市に住むAはマンションの隣人Vに対して音がうるさいと腹を立てていました。
何度も注意に行きましたが、一向に改善されなかったため、ある日、Vが家の玄関前に停めていた自転車を近くの空き地に持っていき、放置しました。
後日、大阪府交野警察署から器物損壊の件で話を聞きたいと電話がありましたが、Aは何のことを話しているのか分かりませんでした。
しかし、話をしていくうちに放置した自転車の件だということが分かりました。
マンションと空き地の近くにある防犯カメラに自転車を押すAの姿が映っていたことからAが特定され、器物損壊の容疑者として捜査されることになってしまいました。
困ったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
【器物損壊罪】
刑法第261条
器物損壊
「前3条に規定するもの(公用文書等毀棄、私用文書毀棄、建造物等損壊及び同致死傷)のほか、他人の物を損壊し、又は死傷した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」
他人の物を損壊した場合と、他人の動物を傷害した場合に器物損壊罪が成立します。
損壊とは、物の効用を喪失させることをいいます。
つまり、嫌がらせで物を隠すといった隠匿する行為についても、その物を使えなくしている点で効用を喪失させているので損壊に当たるのです。
今回のような物を隠匿するという器物損壊の事例は、一見すると窃盗罪のように見えますが、窃盗罪には権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い、利用し又は処分するという不法領得の意思がなければ窃盗罪にはなりません。
今回の事例の様に物を隠すという行為以外にも器物損壊に当たる少し意外な行為として、他人が飼育している魚を放流したり、食器に放尿したり、落書きしたりといった行為が器物損壊にあたるとされた例もあります。
ちなみに器物損壊罪の公訴時効は3年となっておりますので、過去の犯罪行為が発覚して事件になるということも十分にあり得ます。
【器物損壊罪の弁護活動】
器物損壊罪は親告罪ですので、弁護活動としては示談交渉を行っていくことになります。
親告罪とは告訴がなければ、公訴を提起できない罪のことをいいます。
告訴は告訴権者(犯罪により害を被った者)が書面又は口頭で検察官か司法警察員に対してしなければいけません。
なお、告訴の期間は犯人を知った日から6ヶ月以内となります。
親告罪の場合は告訴をされてしまっても被害者との示談を締結し、告訴を取り下げることができれば起訴されることはありません。
しかし、今回の事例のように近隣トラブルが刑事事件に発展したような場合には加害者からの直接の謝罪や示談の要求は受け入れられないことが多いです。
そんな時は専門家である弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
示談交渉に強い弁護士に頼んで示談を締結することができれば、不起訴処分となり、前科はつかないことになります。
【近隣トラブル】
今回のAは逮捕されていませんが、近隣トラブルが刑事事件化した場合、被害者の近くに住んでいることになるので、被害者との接触によって証拠隠滅を図る可能性が高いと判断され、逮捕・勾留される可能性は通常の事件よりも高くなります。
もしも、逮捕されてしまった場合には弊所の初回接見サービスをご利用ください。
ご依頼から24時間以内に弁護士が接見に向かいます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
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大阪府交野警察署までの初回接見費用 39,100円