名誉毀損罪と侮辱罪

名誉毀損罪と侮辱罪

名誉毀損罪と侮辱罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府泉佐野市のマンションに住む主婦のA子は近所の奥さんVが、若い男性と不倫をしている姿を目撃してしまいました。
直後のマンション管理組合の会議の場で、「Vは若い男と不倫している淫乱な女だ」「不倫なんて人間のクズがすること」と30人ほどが集まる中、大声で話していました。
Vはそのマンションにいることができなくなり、引っ越すことになりましたが、どうしてもA子のことが許せず、大阪府泉佐野警察署に名誉毀損で被害届を提出しました。
後日、警察から取調べしたいという連絡を受けたA子は不安になり、大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

名誉毀損

第230条
第1項
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」
第2項
「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」

名誉毀損罪は公然と真実又は虚偽の事実を適示して、人の名誉を毀損することにより成立します。

公然性

「公然」とは不特定又は多数人が知ることのできる状態において事実を適示することをいいます。
これは、不特定であれば少人数でよく、多人数であれば特定人であってもよいということです。
さらに、適示したときに現実に見聞者がいる必要もありません。
判例で公然性があるとしたもので、郵便による多数の選挙区民に対する文書の配布、新聞の配布、数人の居合わす田畔での口外、家屋の出入り口で通行人にも容易に聞き取れる状況下で怒ったときなどがあります。
今回の事例では一室内の出来事ではありますが、15人の人がいるので、多人数だと判断される可能性が高いです。

事実の適示

名誉毀損罪となるには「事実の適示」が必要となります。
実の適示」とは、人の名誉を低下させるおそれのある具体的事実を適示することをいいます。
その事実は、必ずしも悪事などとは限らないですし、公知、非公知を問いません。
そして、この事実については、真実であったとしても名誉毀損罪は成立しますが、死者の場合は虚偽であった場合のみとなります。
なお、具体的な事実の適示がなく、単に抽象的判断、抽象的批評を加え、人の名誉を低下させる場合は、侮辱罪となります。

侮辱罪
「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」
侮辱とは、他人の人格を蔑視する価値判断を示すことを指します。

名誉

名誉毀損罪の保護法益である「名誉」とは人の価値に対する社会的評価を指し、品性、能力、社会的地位、その他広く社会的評価の対象となる者が含まれます。
この名誉を毀損すること、とは事実を適示することにより、その評価を低下させることをいいます。
その際、現実に評価が害されたことを必要とするものではなく、害されるおそれのある状態が発生したことで十分であるとされています。

親告罪

名誉毀損罪侮辱罪親告罪であるとされています。
親告罪とは、告訴がなければ公訴が提起できない罪のことを指します。
親告罪の弁護活動については、示談交渉が主なものになります。
告訴がなければ公訴を提起できないとなっているので、告訴がなかったり、取り下げられたりした場合は起訴されません。
示談交渉によって不起訴を目指していくようにしましょう。
ただ、名誉毀損の場合、被害者の被害感情も大きくなることが予想されますので、弁護士に弁護活動を依頼することによって、被害者と直接やりとりすることは避けるようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、無料法律相談、初回接見を行っています。
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