公然わいせつ罪で逮捕
公然わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府茨木市に住む会社員のAは、飲み会があり、酒に酔って気分が良くなっていました。
公園を通り抜けようとした際に向こうから女性が歩いてきているのを見つけました。
そこで、我慢できなくなってしまったAはバレることもないだろうと女性の目の前に出て、自分の陰茎を見せつけました。
女性が大声で叫んだことにより、周囲にいた男性がAを見つけ、すぐに取り押さえました。
大阪府茨木警察署の警察官が駆け付け、Aは公然わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの両親はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
公然わいせつ
公然わいせつは刑法第174条に規定されており、公然とわいせつな行為をした場合に、起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科されることになります。
再犯とDNA鑑定
今回の事例のような公然わいせつを含む性犯罪は再犯率が高いと言われます。
もし、再犯を犯してもすぐに発見できるよう、警察でもここ数年指紋の他に、DNA採取にも力を入れているようです。
DNA採取方法の一つとして「オムニスワブ」というものがあります。
これは、口腔内の粘膜細胞を採取し、DNAを把握しデータ化しようとするものです。
採取方法は簡単で、先がスポンジになった細長いブラシのようなものを頬の内側に数回擦るだけで、口の中の粘膜を採取することができるそうです。
このような方法でDNAを採取され、他にも指紋や経歴の調書などを取られることになりますので、再犯の場合、発覚や逮捕の可能性が高くなってきます。
そして再犯の場合、罰則もより重くなっていくことが考えられます。
そのため、公然わいせつであっても正式な裁判を受けて、執行猶予や懲役といった判決が下される可能性はあります。
弁護活動
公然わいせつは本来、公の性風俗を保護法益としているため、特定の被害者と呼ばれる人はいません。
しかし、今回の事例のように女性に見せつけるような公然わいせつでは、見せつけられた女性はあくまで目撃者ですが、実質的には被害者ということができるのではないでしょうか。
そこで弁護士はこの実質的な被害者といえる目撃者と示談していくことになります。
ただ、今回の事例のように道すがらでの犯行の場合、被害者と連絡を取ることすら、まず難しくなります。
被害者の情報は警察や検察など捜査機関から教えてもらうというのが通常ですが、加害者に教えるということを了承してくれることは少ないです。
しかし、弁護士が間に入ることにより、被害者も安心して連絡先を教えてくれることも多いです。
さらに、刑事事件に強い弁護士であれば示談交渉の経験も豊富にあるため、示談を締結できる可能性も高くなります。
そして、示談が締結できたとすれば、その事実をもとに検察官と処分の交渉をすることにより不起訴や略式での罰金を目指していきます。
また、再犯であったとしても前回の事件からの期間や前回の処罰などさまざまな要素から決まっていくことになりますので、専門的家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
公然わいせつ事案を含む刑事事件の解決に定評のある、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、依頼を受けるとすぐに対応し、ベストな解決策をご提案いたします。
ご家族が公然わいせつで逮捕されたなどでお困りの方は、スピーディーな刑事弁護に定評のある、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお電話ください。
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