身内が逮捕されたら弁護士へ

身内が逮捕されたら弁護士へ

身内が逮捕されてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府茨木市に住む主婦のA子は会社員の夫と大学生の息子(21歳)の三人で幸せに暮らしていました。
しかしあるとき、いつも通り家事をしていたA子の下へ大阪府茨木警察署の警察官から電話がかかってきました。
警察官は「息子さんを振り込め詐欺の疑いで逮捕しました。」と告げました。
A子が「そちらに行けば息子に会えますか」と聞くも警察は「すでにこちらにはいないので無理です」と答えました。
A子はさらに詳細を聞こうとしましたが、電話を切られてしまいました。
息子が現在どこにいるかも分からない状況で、どうしてよいか分からなくなったA子は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話しました。
説明を受けたA子は息子の下へ弁護士を派遣させる初回接見を依頼することに決めました。
(この事例はフィクションです。)

振り込め詐欺

これだけ名前や手口が世の中に発表されていても振り込め詐欺は一向になくならず、その末端である受け子や出し子と呼ばれる役割は、SNSなどでも高額アルバイト、として募集されていたりします。
今回の事例は成人している大学生が逮捕されてしまいましたが、未成年の振り込め詐欺の受け子が逮捕されることも珍しくなくなってきました。
振り込め詐欺で逮捕されてしまった場合、複数の詐欺に関与していると、再逮捕の可能性も高くなってきますので、もしもご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに初回接見のご依頼をいただき、弁護士の見解を聞けるようにしましょう。

逮捕~留置

今回の事例では振り込め詐欺事件で逮捕されていますが、罪名に関わらず警察に逮捕されたら、釈放されない限り逮捕から48時間は警察署の留置場に収容されることになります。
現在大阪府警には、大阪府警本部、所轄警察署(一部の警察署を除く)、女性専用留置施設に留置場があり、何れかの留置場に収容されるのです。
基本的には、事件を捜査している警察署の留置場に収容されますが、共犯事件で逮捕された場合や、すでに留置場の収容人数が定員を超えている場合等は、他の警察署の留置場に収容されることもあります。
今回の事例についても、大阪府木警察署で捜査しているようですが、A子の息子は別の警察署の留置場にいました。
※女性の場合は、捜査する警察署に関係なく、女性専用留置施設に収容されます。

拘置所への移送

48時間の留置期間を経て勾留が決定された場合は、勾留状に記載されている留置施設に収容されます。
特段の事情があって拘置所に移送されない限りは、留置期間中と同じ警察署等の留置場に収容されることになるでしょう。
逮捕された方のご家族には、勾留が決定した時点で、裁判所から勾留罪名と勾留場所が記載された「勾留通知」が郵送されてきます。
勾留期間中に他の留置場に移送されることはなく、もし起訴された場合は、起訴から1ヶ月以内ほどで拘置所に移送されることになります。
ちなみに余罪の取調べや、再逮捕され場合は、起訴後も長期間にわたって警察署の留置場に収容されることもあります。


大阪府茨木市でご家族、ご友人がどこにいるか分からないといった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスは、留置先を調査し、逮捕されている方へ、刑事事件に強い専門の弁護士が接見(面会)するサービスです。
初回接見サービスの費用についてのお問い合わせ、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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