詐欺事件で接見等禁止一部解除活動
詐欺事件での接見禁止一部解除について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府枚方市に住む会社員のAはSNSで募集していた高額アルバイトに応募し、振り込め詐欺の受け子として活動していました。
あるとき、いつものように受け子として活動していたところ、被害者が大阪府枚方警察署に通報しており、Aは詐欺の疑いで逮捕されてしまいました。
その後、勾留されることになり、その決定の際に接見等禁止処分も付されました。
逮捕の知らせを聞いたAの両親はAと面会したいと、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
振り込め詐欺
振り込め詐欺などの特殊詐欺は組織的に行われることが多く、役割分担がなされていること多いです。
電話を掛ける「かけ子」や金銭を受け取る「受け子」などです。
詐欺罪
刑法246条「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する」
今回のケースのような受け子は人を欺くという行為自体は行っておらず、財物の交付を受けるだけですが、共犯として詐欺罪となります。
末端の役割である受け子はSNSなどで高額アルバイトとして募集されていることもあり、大学生や時には高校生が行っていることもあります。
接見等禁止
今回の事例のように詐欺の受け子で逮捕されてしまったような場合、組織的に行われており、共犯者がいることからも身体拘束の延長である勾留が付いてしまう可能性が高いです。
身体拘束を受けている場合でも、弁護士であれば基本的にいつでも接見できることになります。
刑事訴訟法39条1項
「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と立会人なくして接見できる」
ただ、一般の方が面会しようと思うと、休日や夜間に面会できることはまずありませんし、さらに接見が禁止されてしまうこともあります。
第81条
「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。」
今回のような役割分担のされている組織的な詐欺の場合、共犯者同士が口裏を合わせたり、口封じをしたりといったようなことが考えられます。
そうすると「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由ある」と判断され、Aのように接見等禁止決定が付されてしまうことも考えられます。
接見等禁止決定が出されると,たとえ事件に関係のない家族の方であっても接見することはできません。
そこで、弁護士はこの処分に対して準抗告(不服申し立て)をすることが考えられます。
しかし,接見等禁止決定は犯罪捜査の上で必要と判断されて出されていますので、準抗告はなかなか認められません。
接見等禁止の全部解除が認められない場合でも、家族などの事件とは無関係で罪証隠滅のおそれがない者との接見等禁止一部解除を申し立てることが考えられます。
この申し立ては刑事訴訟法上に明文規定はありませんが、判例上認められています
接見等禁止一部解除の申し立てが認められれば,Aの家族はAとの面会ができるようになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、詐欺事件を含む刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕されているような場合には初回接見サービスをご利用ください。
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