睡眠薬を飲ませると傷害事件

睡眠薬を飲ませると傷害事件

睡眠薬を飲ませる傷害事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪府枚方市に住む会社員のAさんは気に入らない同僚に対してお茶を用意した際に、睡眠薬を入れて出しました。
それを気づかずに飲んだ同僚は意識を失くしてしまい、他の同僚が救急車を呼んだことにより、同僚は昏睡状態で病院に搬送されてしまいました。
その後、睡眠薬が原因であることが発覚し、Aさんは傷害罪の疑いで大阪府枚方警察署に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

傷害罪における傷害

傷害罪
第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

傷害罪は、人の身体を傷害した者に成立します。
傷害罪と言われると、人を殴ったりけったりして怪我をさせてしまうというイメージかもしれませんが、「他人の生理的機能に障害を与える」という結果が生じれば暴力行為などの有形的方法か無形的方法かは問われません。

無形的方法での傷害行為とは、例えば、
・ノイローゼにさせてやろうといたずら電話をかけ続けて相手をノイローゼにする
・性病をうつす目的で性交をして性病をうつす
・睡眠薬を他人に飲ませて意識を混濁させる
といった行為が挙げられます。
これらの行為の結果「傷害」を相手に負わせてしまうと、傷害罪が成立する可能性があります。
今回の事例のAさんは、同僚に睡眠薬を飲ませ、意識障害を引き起こしていますから、この無形的方法での傷害行為に該当し、傷害罪となるおそれがあります。
なお、暴行などの有形的方法での傷害については、暴行の故意があれば故意が認められるとされていますが、無形的方法の場合は、傷害を負わせてやろうという傷害の故意が必要となります。

傷害罪の罰則

傷害罪で起訴されて有罪が確定すると「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
傷害罪の罰則は、平成17年の刑法改正により、懲役が10年以下から15年以下へ、罰金が30万円以下から50万円以下へ引き上げられました。
下される処分の重さは、被害者の受けた傷害の程度にもよりますが、少しでも軽い処分を得るためには、被害者への謝罪・弁償による示談締結等の弁護活動が重要です。

弁護活動

傷害罪の弁護活動では、示談交渉がとても重要になってきます。
示談交渉は、まず交渉の場に立てるかどうかが重要となります。
今回の事例のように顔見知りに対する傷害であれば、少なくとも被害者を特定することはできますが、街のケンカなどの場合は、被害者がだれか分からず、交渉の場に立てないことも多くあります。
そして交渉の場に立てたとしても被害者の被害感情は大きなものになっていることが予想されます。
そのようなときは、専門家である弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、たとえ、示談の締結ができなかったとしても、示談交渉の経過や被害弁償のみ受け取っていただき、その経過や対応を検察官に報告し、処分の交渉を行っていくこともできます。
示談を締結することで、不起訴処分となることもあります。
しかし、示談を締結したからといって必ず不起訴になるわけではありませんし、示談を締結していないから必ず起訴されるというわけではありません。
事件がどのように進行していくのかという見通しに関しては専門家である弁護士が詳しく事情を聴く必要がありますので、無料法律相談初回接見を利用して弁護士の見解を聞くようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、傷害事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回の事例のように逮捕されてしまった場合にはできるだけ早く、弊所までお電話ください。
ご予約は0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽に問い合わせください

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