【大阪府熊取町で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤取締法違反事件に強い弁護士によって不起訴
大阪府熊取町に住んでいる自営業A男は、任意で提出した尿から覚せい剤成分が検出されたとして覚せい剤取締法違反で逮捕されましたが、薬物事件に強い弁護士の活動によって逮捕から12日後に不起訴処分となって釈放されました。
(この話はフィクションです)
現在、日本の捜査機関では、覚せい剤の使用を裏付ける手段として尿鑑定が行われています。
鑑定に使用する尿は、捜査機関に任意提出する場合と、強制的に採尿される場合があります。
通常任意採尿は、捜査員の面前で行われ、その状況は任意採尿の適法性を担保するために採尿容器の洗浄から、採尿、採尿容器の封印(採尿容器を密閉し、開封できないようにシールを貼付する)に至るまで、一連の状況が写真撮影されます。
強制採尿は、被採尿者に覚せい剤を使用している可能性がある事を疎明して裁判官から捜索差押許可状の発布を得て、その許可状の効力で、強制的に被採尿者から採尿する事で、通常は医師が、尿道にカテーテルを挿入して、膀胱にある尿を直接採取します。
当然、強制採尿の状況も、被採尿者への許可状の提示、医師への許可状の提示、カテーテルを使用しての採尿状況、採尿容器の封印に至るまで写真撮影されます。
こうして採尿された尿から、覚せい剤成分が含有しているか否かを鑑定するのですが、この鑑定は、警察官によって行われる簡易鑑定と、科学捜査研究所の職員によって行われる本鑑定があります。
それぞれの鑑定で尿を消費するため、採尿した尿の量が少ない場合は本鑑定のみが行われますが、2回の鑑定に使用する十分な量があれば、簡易鑑定と、本鑑定の2回が行われます。
通常、簡易鑑定は、採尿後すぐに行われる事が多く、その場で鑑定結果が出るため、簡易鑑定で覚せい剤成分が検出された場合は、その場で逮捕される事があります。
しかし、簡易鑑定の結果は100パーセントでないため、逮捕する緊急性がない場合は、本鑑定結果を待って、逮捕される事となります。
実際に、過去には簡易鑑定で覚せい剤成分が検出されて逮捕されたにも関わらず、本鑑定では、覚せい剤成分が検出されず釈放された方もいます。
覚せい剤を使用し、それが発覚した場合、覚せい剤取締法第41条の3第1項1号によって10年以下の懲役が課せられる可能性があり、決して軽い罪ではありません。
しかし、薬物事件に強い弁護士を依頼することによって、任意採尿から鑑定に至るまでの経過を再検証する事が可能で、場合によっては不起訴となる事もあります。
覚せい剤取締法違反でお悩みの方、ご家族、ご友人が覚せい剤取締法違反で逮捕された方は、是非、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
薬物事件に強い弁護士が、あなたの強い味方となる事をお約束いたします。
大阪府熊取町を管轄する泉佐野警察署までの初回接見料金は、4万円です。
フリーダイヤル0120-631-881にお電話いただければ、即日対応いたします。